暫く暑さが続きそうです 💦
まだ夏は終わっていません。
熱中症要注意!
今週天気 処暑を過ぎても 暑さ収まらず
2020/08/23 19:06
今週天気 処暑を過ぎても 暑さ収まらず© tenki.jp 提供 今週天気 処暑を過ぎても 暑さ収まらず
全国的に厳しい残暑に。東海から九州にかけては、猛烈な暑さが続く。体温並みの暑さに警戒を。
27日(木)頃にかけて、九州や南西諸島では台風8号の影響を受ける。
(上記より)
本日は余命ブログの更新が有りました。
00208223 事務連絡
令和2年(ワ)第16154号 訴状は受理したが難航しそう。
20名のうち、履歴のない方が15名、仮登録が1名。960人の会に登録のある方は4名である。
選定当事者受付は8月31日までとするので可能な方は急ぎ、連絡されたい。
令和2年(ワ)第13288号 全員が東京在住だが難航しそう。
全員が960人の会に登録がある珍しいケースだが、これはこれで難しいのだ。
この件も選定当事者の受付は8月31日までとする。
タイトルは゛0357 嶋﨑量移送申し立て却下゛
以下余命ブログより・・・
名古屋高裁は名古屋地裁の棄却判決と同様、横浜地裁への移送申し立てを棄却した。
そもそも、このプライバシー侵害損害賠償事件の詳細と経緯については、
証拠書類だけで200ページを超え、
訴状と合わせると250ページにもなるという代物で、ブログでも一部しかアップしていない。
今回の名古屋高裁決定書は、概略、その内容にも触れており、とくに、
事実関係に争いがないという事実にも言及している。
懲戒請求に対する報復が懲戒請求裁判であり、これについて私たちは法廷で戦っている。
プライバシー侵害損害賠償は、不法行為に対する損害賠償であり、まったく別物である。
すり替えはみっともないよ。
このプライバシー侵害損害賠償事件は、裁判において、無関係の個人情報が公開されているというもので
裁判本体には関係がないから短期間で終わり、とにかく負けがない。
他にも同様の事案がいくつもあるので、 被害者の会からお知らせがあれば参加されるといいだろう。
転載以上・・・・
事務連絡に関してですが、選定当事者選びが難しいとの事でした。
余命サイドとしては申し出れば誰でもOK、という訳では無いようです。
嶋崎先生の移送申し立ては名古屋高裁でまた却下されました。
余命サイドもまだまだ裁判を起こすつもりの様ですが、果たして資金が続くのでしょうか・・・
余命ブログのお話はここまで・・・・
さて、当ブログ今月17日の記事にて、ノース、佐々木先生に弁護士自治を考える会の代表者の方が
懲戒請求を出したとの2018年の報道を紹介しましたが、こちらの懲戒請求がその後どうなったのか、
考える会に問い合わせました所、考える会の広報課からご返信頂きましたので、
以下転載させて頂きます。
大量懲戒請求された弁護士の提訴予告は「品位失う非行」 市民団体代表の男性が懲戒請求
2018.5.24
インターネット上のブログで扇動され、延べ計約4千件の懲戒請求を受けた
東京弁護士会(東弁)所属の弁護士2人が、対抗措置として請求者を相手取り
民事訴訟を起こす方針などを表明したのは「懲戒請求者を萎縮させるもので、弁護士としての品位を失うべき非行に当たる」
などとして、市民団体の男性(63)が、東弁に2人の懲戒請求を申し立てたことが23日、分かった。
申し立ては21日付。
時々のブログ管理人様
お問合せありがとうございます。上記の記事に関して「弁護士自治を考える会」の会員が
佐々木亮弁護士(東京)北周士弁護士(東京)に懲戒請求の申立てを行ったことは報道のとおりですが、
一か所訂正があるのは、「会の代表」となっている点は間違いです。代表ではなく会員です。
2件とも東弁綱紀に係属中です。
北周士弁護士
懲戒請求申立日 平成30年5月21日 平成30年東綱第4873号
答弁書 平成30年6月19日
「棄却を求める。詳細な主張については追って主張書面において明らかにする」
懲戒請求者(主張書面)平成31年3月19日
1「追って主張するがまだ主張されていない速やかに主張されたい」
2 被調査人は雑誌のインタビューで「頭おかしい」を「そんなの(大量懲戒請求が届く)
おかしいとリプライ(返信)したところ私に飛び火した」と頭おかしいの発言趣旨が変わっています。
説明を求めます。
懲戒請求者(主張書面)令和2年7月22日
平成30年6月19日被調査人の「追って主張書面において明らかにする」
未だに書面が届かず、平成13年3月19日の答弁もありません。速やかに答弁書を送付願いたい。
佐々木亮弁護士 平成30年東綱第4872号
懲戒請求申立日 平成30年5月21日 平成30年東綱第4873号
平成30年8月13日 答弁書
転載以上・・・
係属中という事ですから未だ審議中なのですね。
しかも、これによればノース先生は
「棄却を求める、詳細な主張については追って主張書面において明らかにする」
と回答してその後、音沙汰無しの様です。
これでは棄却される筈が有りません。
懲戒請求を出される謂れなど無い、と思うならその旨書面に纏めて提出すれば良いだけの事なのですが・・・
確かに懲戒請求など出されれば腹も立つでしょう。
しかし懲戒請求はネットの匿名での悪口、誹謗中傷とは違います。
懲戒請求者がご自身の名前を出して書面を提出している以上、
簡易棄却が決定された場合以外は無視する事は出来ません。
規定でその様に定められています。
こちらの懲戒請求はまだ審議が終わっていません。
流石にこのまま無視するのは不味いかと思いますが・・・
本日もありがとうございました
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