岡口判事を戒告=懲戒、異例の2度目―FBに不適切投稿・最高裁
2020/08/26 21:34
自身のフェイスブック(FB)に殺人事件の遺族を侮辱する投稿をしたとして、
懲戒申し立てを受けた仙台高裁の岡口基一判事(54)の分限裁判で、
最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は26日、「国民の信頼を損ね、品位を辱めた」と判断、
岡口判事を戒告とする決定をした。同判事は2018年にもツイッターへの投稿で戒告とされている。
同じ裁判官が2度懲戒されるのは異例。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%B2%A1%E5%8F%A3%E5%88%A4%E4%BA%8B%E3%82%92%E6%88%92%E5%91%8A-%E6%87%B2%E6%88%92-%E7%95%B0%E4%BE%8B%E3%81%AE%EF%BC%92%E5%BA%A6%E7%9B%AE-%EF%BD%86%EF%BD%82%E3%81%AB%E4%B8%8D%E9%81%A9%E5%88%87%E6%8A%95%E7%A8%BF-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81/ar-BB18nJ9i
(上記より)
2度目の戒告の決定です。
因みに、岡口判事は小倉秀夫弁護士と司法修習生時代同期でした。
仙台高裁、岡口裁判官の懲戒申し立て 「FBで遺族侮辱」 異例の2度目
https://jlfmt.com/2020/01/27/41150/
(上記より)
ここからは余命ブログのお話です。
本日の余命ブログのタイトルは゛0358 外患罪リストに追加゛
以下余命ブログより
数年来の友好団体である通報告発グループから数日に1回程度、更改連絡がある。
今回は最高裁第三小法廷がアップされている。従前、第二小法廷を待ってという話だったが、
50日も音沙汰なしではということらしい。パレルモインジャパンというスタンスのようだから、
最高裁内部に国際テロリスト本部がある状況は、まさにイタリア同様、マフィアの乗っ取り状態、
看過できるものではない。余命としては誘致罪でもいいと思う。
今の流れでは、有事、あるいは安倍政権か自衛隊の出番になるだろう。
下の高裁は、プライバシー侵害損害賠償事件の移送申し立て容認判決だな。微妙だね。
森田裕美と市川多美子の外患誘致罪はすごいな。しかし、履歴を考えると無茶な話ではない。
判決文を読むと、弾劾裁判よりは公務員法違反で告訴、つまり国賠のほうが現実的だと思うが....。
外患援助罪
最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
外患援助罪
大阪高等裁判所第 5 民事部
裁判長裁判官 太田 晃詳
裁判官 木太 伸広
裁判官 河本 寿一
裁判所書記官 杉本栄二
外患援助罪
高松高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官 神山隆一
裁判官 千賀卓郎
裁判官 上田元和
裁判所書記官 岩部香多留
外患誘致罪
東京地方裁判所民事第50部
裁判長裁判官 森田浩美
裁判官 浦上薫史
裁判官 新井一太郎
裁判所書記官 楢原雅人
外患誘致罪
東京地方裁判所民事第43部
裁判長裁判官 市川 多美子
裁判官 佐野 倫久
裁判官 山中 秀斗
書記官 廣川 由紀子
いま、なぜ、こんな話ということだが、簡単に言えば、あぶり出しであり、日中、日韓の現状からは、
敵味方の識別が待ったなしとなっているからである。
日中はともかく、日韓の断交は南北の識別だけではなく、帰化した者の識別と取り扱いも大変難しい。
敵兵、敵性日本人、便衣兵が混在し、歯止めがかからず、まともに、エスカレートするからである。
まあ、常識的には敵と戦えるかという踏み絵になろう。
金哲敏(朝鮮人)が金竜介(帰化日本人)と戦えるか。
神原元(日本人)が宋惠燕(朝鮮人)と戦えるか。
現実には、このような単純な識別しかできないであろうし、佐々木亮の旬報法律事務所は
どっちだなんて考えていられない。
朝鮮人学校補助金支給要求声明裁判の公判中に日韓断交となれば、まず逃げ出すことだね。
なんてったって裁判官も書記官もほとんどがあっち側だからな。
まあ、年内には決着がつくだろう。
余命ブログからの転載ここまで・・・
※ 外患援助罪について
世界大百科事典内の外患援助罪の言及
【外患罪】より
…現行刑法は,外患誘致罪――外国政府と通謀して日本に対して武力の行使を行わせた罪(81条。刑は死刑),
外患援助罪――外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪
(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),
それらの罪の未遂罪(87条)および予備,陰謀罪(88条)のみを規定する。…
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E6%82%A3%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E7%BD%AA-456951
(上記より)
外患誘致罪は死刑一択ですが、援助罪は懲役刑に処される事も有る様です。
外患罪自体適用された事はまだ有りませんが・・・
内乱罪、つまりクーデターや武力革命等を企て、実行した罪を罰する法律も有りますが、
こちらも過去適応例が有りません。
(外患罪はあくまで外国と通謀して武力革命を行った場合の罪)
暴動を起こす罪としては「騒乱罪」が過去適応例が有ります。
騒乱罪とは|騒乱罪の成立要件
騒乱罪とは、お伝えのように、大勢(多衆)で集合して暴行・脅迫により公共の平安を侵害する罪です。
騒乱罪については刑法106条に以下のように規定されています。
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
https://keiji-pro.com/columns/112/
(上記より)
実際に自衛隊でなければ対処出来ない規模の暴動が起きた場合は、内乱罪、外患罪も無く問答無用に
鎮圧する事になるでしょう。戦場で法廷を開いている暇は有りません。
外患罪は適用しようにも使えない法律なのです。
余命さんは今度こそハードランディングが起きると言っていますが、
その前に今の内閣が何時まで持つかも分かりません。
本日もありがとうございました
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