時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

有り得ない裁判

2020-08-15 23:34:31 | 日記

 

この猛暑の中、今日も更新が有りました。


本日のタイトルは゛0350 神原弁護士住所不定?① ゛
        ゛0351 神原弁護士住所不定?②゛ 
        ゛0352 嶋﨑量横浜地裁閲覧制限゛


0350 神原弁護士住所不定?① 

送付した紹介書が宛先不明で返送されているようだ。

ただ、問題は、その封書が、(たぶん郵便局だと思われるが)開封されて返送という事態が
あいついでいるということである。。これはとんでもない犯罪なので、
とりあえず、すべての返送された照会書は保管をお願いする。

※以下は下記からの転載です

「個人情報と新書の秘密保護について」

https://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_hogo/pdf/070409_2_si7.pdf

 

0351 神原弁護士住所不定?②  
神原元の証拠資料には、事実関係において、まったく整合性のとれないものがいくつもあり、
嶋﨑量、宋惠燕等、所属弁護士会に照会していたものだが、回答がなく、やむを得ず、
巷間知り得た本人の住所に直接照会したものである。

そもそもが、民事訴訟規則に違反しており、所属弁護士会も日弁連も、
そして又、裁判所にも責任がある。


第一章 通則

(申立て等の方式)

第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですること

ができる。

2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合

においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。

(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)

第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に

掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

二 事件の表示

三 附属書類の表示

四 年月日

五 裁判所の表示

2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提

出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載すること

を要しない。

「訴状記載の原告住所は勤務先であって住所ではない。住所は生活の本拠地である。
上記規則で、訴状には住所を書くことになっている。もう、驚くことではないが、
弁護士が法律を破るのはさすがにまずいだろう。

 この神原元と嶋﨑量の一連の対応を見て、お目こぼしはやめた。
正しい住所がわかっていれば、訴状の訂正申し立てをすればいいだけだ。
べつに、答弁書でも準備書面でも問題はない。 

 悪徳弁護士グループは法を破って勤務地を訴状に記載してスラップ訴訟をしかけてきている。
訴訟そのものが不法行為である。

 

0352 嶋﨑量横浜地裁閲覧制限

※書面一部のみ転載

 

 

転載ここまで・・・

何だか今日は暑すぎて、文章を読んでも頭が働きません。

一応、弁護士と言えども自分が原告となって提訴する場合は、本当は事務所では無く
自宅住所を訴状に記載すべきと言う余命さんの主張は間違いでは有りませんが、(事務所の代表者なら別)
現状裁判官がそれを黙認している以上仕方が有りません。
ところで新たに訴状の訂正申し立てをするとの事ですが、一体誰がその書面を作成するのでしょうか?
通常の民事訴訟では有り得ない話ばかりです。

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

8月15日

2020-08-15 00:14:47 | 日記

 

今日は月遅れ盆、

終戦記念日・全国戦没者追悼式

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする