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(内容証明)相殺

2013年12月27日 | 内容証明_お金関連
例えばですが、あなたがAさんに10万円貸していたとしましょう。
しかし、Aさんはあなたに8万円貸しています。

差引しましたら、2万円をあなたがAさんから返してもらえば
やり取りが少なくて済みますよね。

こういった差引することを、相殺(そうさい)するといいます。

しかし、相殺には注意点があります。

もしもあなたがAさんへの返済期限が今日だとし、
Aさんからあなたへの返済期限が1週間後だとしましょう。

あなたが堂々とAさんに「相殺しよう」っていいましたら、
Aさんは、あと1週間返済期限がありますのに、
それが失われてしまいます。

こういったこと(「期限の利益を失う」といいます)はNGです。

このケースでは、Aさんから「相殺しよう」と言ってくる分はOKです。

さて、相殺しますことにしました。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇どの債権、債務を相殺するのかをきちんと明記しましょう。
◇上記のように、相殺できる(あなたから相殺を申し込める)状態なのかどうか
 事前に確認しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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