民法第491条には、次のように書かれています。
1 債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
第1項が大切です。
例えばですが、Xさんからお金を借りていたAさんは、元本の他に、利息と費用を支払う契約を行っていたとしましょう。
ある日、弁済(返済)しようとしましたら、返済額に足りません。
その場合、まずは、費用支払いが優先され、次に利息支払い、次いで元本支払いの順に、充当されると書かれています。
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ある日、弁済(返済)しようとしましたら、返済額に足りません。
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