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(内容証明)知っておきたい民法_その380

2015年04月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第614条には、次のように書かれています。

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

読んでまして、少し疑問に思いません?

賃料をイメージして下さい。支払時期は、毎月末なんです。

例えば、4月1日から4月30日まで借りましたマンションの賃料は、4月30日に支払えば良いと書かれているのです。

あれ?普通前払い(先払い)じゃないの?

その通りです。この条文は、あくまで任意の規定です。

ですので、前払い等、自由に決めることは、何ら問題ではありません。

民法上では、このように記載されています。

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