スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていると耳にしたことがあります。
「どうせ、警察の調査もないだろう…」
しかし、思わぬところから調査が入るのです。
よくあるケースです。
【ケース1】客とのトラブル
客とトラブルになりますと、一般的には警察に駆け込まれます。
当然、住所、店名もお話されるでしょう。
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等は、警察に申請(バーは届出)しないといけません。
警察は、お店を調べるでしょう。
登録されていない、つまり、無許可営業であれば、警察は急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。
刑事罰も大きい可能性があります。
お店を閉めることになっても良いのですか?
【ケース2】火災等のトラブル
店内で火災等のトラブルが発生しますと、警察はやってきます。
その後の流れは、上記【ケース1】と同じです。
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。
梅田やなんば、心斎橋等は事務所からも近いです。
無許可営業は絶対にいけません。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
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