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接待を伴いますスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラまたはバー等の無許可営業はホントにヤバイですよ!

2020年04月11日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていますと…

お客様からの通報やトラブルにより、警察が内部データをチェックします。

昨今は、セキをしているお客様がいましたら、新型コロナウイルスの影響で、警察に通報される可能性もございます。

これらの許可申請先は、管轄警察署です。

通報された後、登録データがないと分かれば、警察は無許可営業であることを知ります。

結果、警察が急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

特に、スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラは接待が伴います。

無許可で接待していますと、逮捕されるかも知れません。

刑事罰も併せて大きな問題になる可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

無許可営業は絶対にいけません。

特設サイトはこちらです。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

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