生前、お持ちの土地建物を、息子に相続させたいと考えていました。相続人は息子、娘だとします。
3人で集まっています際に「土地建物は息子に継がせる」と告げられました。息子のみならず、娘も同意していました。
亡くなられました後、土地建物は息子が相続するのか?
相続の段階になりました際、娘が「2分の1は私に権利がある」と主張するケースが、昨今かなり増えています。
そうなりますと、土地建物の価値の2分の1の金銭を息子は娘に渡しますか、または持分2分の1ずつで相続するしか方法がなくなります。
持分2分の1の娘様は、その土地建物を占有しています息子に「毎月家賃を払って下さい」と主張する可能性もございます。
こういったリスクを減らしますためにも、公正証書遺言を作成しておくべきです。
公正証書遺言のみならず、エンディングノート、死後事務(亡くなられました後に契約解除しないといけないものの対応。例えば「携帯電話の契約解除」等)を含めました終活を一緒に考えませんか?
日本全国対応中ですが、四国での対応も考えています。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
尚、公正証書遺言の特設サイトはこちらです。
ところで、長年格安時効の援用サービス(全てお任せ7,200円のみ)も日本全国対応で行っています。
債務(借金)も相続します。借金がございましたら、すぐにでも時効の援用で綺麗にされた方が望ましいです。サービス概要は下段をご参照下さい。
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【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです(追加料金はございません)。
・時効の要件をしっかりと確認します(時効が完成(成功)しないことが明白な場合は対応しません)。
・迅速に対応しています(【注】お客さまの早急なご対応が必要です)。
・時効の援用実績は多数です(特設サイトは、YahooやGoogleで「時効 格安」「時効の援用 格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています)。
時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話(06-6585-9548)またはインターネットお問合せフォームからいただいています)。
インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。
特設サイトは、こちらをクリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。
後悔しないためにも、すぐに時効の援用を!
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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