「過去、消費者金融やクレジットカード会社で借りたまま放っているが最近何の連絡もない。もう時効だからこのまま放っておいても問題ない」と思われていましたら、大きなとんでもなく怖い間違いです!
確かに、時効の要件を満たしているかも知れません。
しかし、「時効だからもう支払いませんよ」との主張がないと時効が完成しません。つまり、主張なくして、債務(借金)はゼロにならないのです。
この主張を時効の援用をといいます。時効の援用はどのようにして行うのか?内容証明を使わないとかなり危険です。
例えば、債権者(貸主)に電話し、「時効だから払いませんよ」と言われましても、後日そんな電話を受けた記憶がないと主張されるかも知れないからです。
普通の手紙も同様です。そこで、内容証明を使います。
債務を放っていますと、とても危険なことが起こります。日々とんでもない勢い(複利)で利息が増えています。仮に、10年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく80万円位になっているでしょう。20年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく300万円位になっているでしょう。
その上で怖いことは、以下のとおりです。
□ある日裁判所から手紙が届きましたら、確定判決が出る(債務名義を取られる)可能性がございます。確定判決が出ますと(債務名義を取られますと)債務は確定し、膨らんだ利息とともに支払う義務が生じます。それでも放っていましたら、いずれ差押えになるでしょう。差押えはあなたの財産のみならず給与にまで及びます。
□あなたはこの債務を身内に隠し、亡くなられたとしましょう。相続人はそれを知りません。結果、あなたの債務は相続される可能性がございます(原則、相続されます)。
すぐにでも時効の援用を行い、借金をゼロにしなければ本当に怖いです!
ところで、大まかに書きますが、時効の援用のためには、下記要件全てを満たしていることが前提です。
1.最終取引日(最後に借りたり、返したりした日)の翌日から5年以上経過していること。
2.その債務につき、債務整理を行っていないこと。
3.その債務につき、過去裁判所からの手紙が届いていないこと。
1につきましては、丁度5年では危ない場合がございます。大抵の場合、5年半程経過が必要です。
2につきましては、債務整理を行っていたのでしたら、お話をお伺いしないと判断できません。
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