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大阪市内(キタ、ミナミ、他エリア)、大阪府内のスナック、ラウンジ、バー開店は大塩行政書士法務事務所へ

2019年07月01日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
大塩行政書士法務事務所では、スナック、ラウンジ、キャバクラ、バー開店のための申請を行っています。

大阪市内、大阪府内OKです!

もちろん、他の都道府県からのご依頼もOKです。

■必要書類■

風俗営業許可申請必要書類(個人)

・許可申請書
・許可申請書その2(A)
・営業所の構造及び設備の概要
・営業の方法
・店舗の使用承諾書
・各種図面(かなりややこしいです)
・店舗周辺図
・用途地域証明
・飲食店営業許可証コピー
・賃貸借契約書コピー
・メニュー表コピー
・住民票(本籍入り;管理者も別に必要)
・身分証明書
・成年被後見人等に登記されていないことの証明書
・誓約書(3部)
・管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
・建物の登記簿謄本
・建物の建築計画概要書
・委任状
※大阪市内警察に必要な申請費用:24,000円

深夜酒類提供飲食店営業必要書類(個人)

・営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面
・店舗周辺図
・用途地域証明
・住民票(本籍入り)
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表コピー
・賃貸借契約書コピー
・建物の使用承諾書
・委任状

こちらのサイトに詳しく記載しています。

まずは、大塩行政書士法務事務所まで、まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

特設ホームページのお問合せフォームからのお問合せもOKです!

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大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
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インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
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