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(内容証明)根抵当権

2014年01月20日 | 内容証明_具体的な書き方
例え話ですが、このようなことを想像して下さい。

あなたは、Aさんから1万円借りました。
借用書も作り、数日後、返済しました。

返済後、更に数日しましてから、再びAさんから2万円借りました。
借用書も作りました。

その数日後、更に1万円借り、借用書を再度作りました。

それから数日後、合計3万円を返済しました。

返済後…

面倒ではないですか?

抵当権の設定には、時間も掛かりますし、費用も掛かります。
それを設定したり、設定を外したり(消したり)…
大変です。

そこで、「最大限いくらまで貸します」
といった設定があったら便利ですね。

こういった抵当権を根抵当権といいます。

この根抵当権が絡みます場合の変更等も、
きちんと内容証明で確認することは、大切なことでしょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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