民法第119条には、次のように書かれています。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効という言葉が出てきています。
無効が出てきましたら、取り消しも知っておく必要があります。
無効とは、最初からなかったことにする意味合いです。もちろん、今の時点でもなかったことにされています。
取り消しは、取り消されるまでは有効に成立していたものを、最初の時点にさかのぼってなかったことにする意味合いです。
とても大切な言葉です。もちろん、内容証明等作成の際、よく出てきます言葉です。
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