民法第315条には、次のように書かれています。
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
財産のすべてを清算する場合とは、自己破産を行う場合だとお考え下さい。
当期とは、清算をする期間を指します。例えばですが、毎月末日に家賃の支払いがあるとしましょう。そうしますと、当期とは、その月のことを指しています。
損害賠償につきましては、次期まで及ばないと書かれています。
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