あなたは、Aさんがお金を借ります際、連帯保証人になりました。
Aさんの最後の返済時期(弁済期)は、平成16年1月15日でした。
それから、10年以上経過していますが、
お金を貸している債権者から何の連絡も入ってきません。
ある日、債権者から、連帯保証人であるあなたに
残りのお金を返せと言ってきました。
民法167条では、金銭債権は10年で時効になると書かれています。
あなたは、「時効ですので、返しません」との旨、
内容証明を郵送するべきでしょう。
こういったことを、「消滅時効を援用する」といいます。
いつまでも連帯保証人であれば、一生悩みますね。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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民法167条では、金銭債権は10年で時効になると書かれています。
あなたは、「時効ですので、返しません」との旨、
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