クーリングオフの場合などに適用されることが多いかも知れませんが、
物は届きましたが、重要書類(法定の書面)を受けていない場合があります。
こういった場合に、物を返還(契約を解除)したい場合には、
その旨を内容証明に記載すると同時に、
今まで法定書面の交付を受けていない旨
記載することは大切でしょう。
想像してみて下さい。
何でも結構です。
最近、物を買われました際、何らかの書類は受け取ってますよね?
これらはとても大切なんですが、クーリングオフ対象商品であれば、
それらの記載がある書類を渡さないといけません。
物の売買の際には、ある程度の期間は、書類を残すようにしておきましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
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こういった場合に、物を返還(契約を解除)したい場合には、
その旨を内容証明に記載すると同時に、
今まで法定書面の交付を受けていない旨
記載することは大切でしょう。
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最近、物を買われました際、何らかの書類は受け取ってますよね?
これらはとても大切なんですが、クーリングオフ対象商品であれば、
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