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(内容証明)知っておきたい民法_その287

2014年11月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第497条には、次のように書かれています。

弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

例えが悪ければ申し訳ございませんが、農家を営むAさんが、Xさんに対し、農作物であるバナナを納品する債務があるとしましょう。

Xさんが受け取ろうとしません。

しかし、バナナを放っておきましたら、すぐに腐ってきます。

こういった場合、バナナをお金に換え、そのお金を供託することができます。

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