民法第106条には、次のように書かれています。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
簡単にいいますと、法定代理人は、復代理人を、ある意味自由に選任することができます。
といいますのも、昨日書きましたが、原則、法定代理人は、全責任を負います。
ですので(これだけの理由だけではないのですが)復代理人の選任は、ある程度自由です。
内容証明には、あまり関わらないかも知れませんが、知っておいて良い条文だと思います。
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法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
簡単にいいますと、法定代理人は、復代理人を、ある意味自由に選任することができます。
といいますのも、昨日書きましたが、原則、法定代理人は、全責任を負います。
ですので(これだけの理由だけではないのですが)復代理人の選任は、ある程度自由です。
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