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(内容証明)知っておきたい民法_その117

2014年06月01日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第245条には、次のように書かれています。

前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

一昨日、昨日の記事について、もう少し例外的なことを書いています。

例えばですが、赤色の粘土と青色の粘土が混じり合いました。こういった場合にも、一昨日、昨日の記事の通りにしましょうと書かれています。

日常で、なさそうで、ありそうなお話ですね。

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