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(内容証明)知っておきたい民法_その229

2014年09月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第416条には、次のように書かれています。

1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


損害賠償請求の範囲について書かれています。

第1項は、普通に考えまして、当然(一般)に、生ずる損害です。

第2項は、特別事情によって生じた損害と書かれています。この通常の債務不履行により、特別に発生した損害を指しています。

しかし、第2項の実証は、なかなか難しく、裁判等で争われることになるでしょう。

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