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(内容証明)知っておきたい民法_その285

2014年11月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第494条には、次のように書かれています。

債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

債権者が受け取りを拒みましたり、受け取れない場合に、弁済(返済)できない状態でしたら、気持ち悪いですね。

そこで、その弁済を第三者に対して行うことができるのです。

第三者? 供託所に対して、供託するのです。

例えばですが、Xさんからお金を借りているAさんが、Xさんに弁済しようとしましても、受け取ろうとしません。そこで、第三者であるYさんに対し、Aさんが弁済額を預けておくイメージです。

その後、Xさんが、お金を受け取ろうと思いましたら、預かっています(つまり供託所)のYさんから受け取る流れになります。

尚、供託書は、法務局に存在しています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その284

2014年11月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第493条には、次のように書かれています。

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

この条文は、少し難しいかも知れません。

普通に考えましょう。例えば、お金を借りているとしましたら、期日には返そうとします。そして、実際に返します。これが現実の提供と呼ばれます。

しかし、相手が、受け取ろうとしないのが分かっているのであれば、弁済の準備ができたことを相手に伝え、受け取ってほしいということができます。これは口頭の提供と呼ばれます。

更に、相手が「私はあなたにお金など貸した記憶がない」というのであれば、口頭の提供も必要ありません。

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特集)内容証明郵便をどのタイミングで使用するのか

2014年11月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
内容証明郵便は、相手への文書での警告(伝達)であり、その伝達を、郵便局により証明してもらえるものです。

例えばですが、AさんがXさんからお金を借りていました。

Xさんにとりましては、約束の期日になれば、お金が戻ってくると思っています。

しかし、Aさんは、お金の準備ができませんでした。

そのことを、期日の前日、会って話がしたいと言われ、実際に会い、状況を聞きました。

こういった際、Aさんの事情、今後の対応等、Xさんにとって、納得できる部分があるのでしたら、翌日の期日以降に、内容証明を郵送するのは、的外れだと思われます。

但し、Aさんの事情等を十分に考慮できましても、次は確実に返済してもらいたい(Aさんにもその意思がある)のであれば、契約書を交わすべきでしょう。

ところで、Aさんが、Xさんに対し、支払えないことに関し、交渉も行おうともせず、逆ギレのような態度に出たとしましょう。

そういった場合には、内容証明を使うべきでしょう。

しかし、脅迫文にならないよう、十分な配慮が必要です。

難しい問題です。迷われましたら、“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!

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(内容証明)知っておきたい民法_その283

2014年11月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第492条には、次のように書かれています。

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

弁済の提供の時とは、弁済(返済)する一歩手前のようなイメージです。

例えばですが、Xさんからお金を借りているAさんが、Xさんのところに行き、借りているお金を渡そう、つまり弁済しようとしました。

この段階のことです。

無いとは思いますが、Xさんが「受け取らん」なんてことを言いだしたとしましても、弁済の提供の時から、債務不履行(つまり期日に弁済しなかった)責任は一切なくなります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その282

2014年11月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第491条には、次のように書かれています。

1 債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。


第1項が大切です。

例えばですが、Xさんからお金を借りていたAさんは、元本の他に、利息と費用を支払う契約を行っていたとしましょう。

ある日、弁済(返済)しようとしましたら、返済額に足りません。

その場合、まずは、費用支払いが優先され、次に利息支払い、次いで元本支払いの順に、充当されると書かれています。

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