一時停止は停止線から車の一部が超えて停まると違反になります。
停止線を超えなければ、何メートル手前までが一時停止なの?
いろいろ調べてみたけど、何メートルや何センチって規定はないようです。
が、質問サイトなどを見ていると「1mだ」「2mだろう」「50cmでも3秒停止しなくて違反となった」など、様々な意見があります。
道路交通法には次のように規定されています。
道路交通法 第四十三条
(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
が、質問サイトなどを見ていると「1mだ」「2mだろう」「50cmでも3秒停止しなくて違反となった」など、様々な意見があります。
道路交通法には次のように規定されています。
道路交通法 第四十三条
(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
「交差点又はその手前の直近において」
「停止線の直前で」
で、直近や直前は何センチなの?
肝心なところの規定がありません。
どうも、取り締まる警察官の主観によって決まるようです。
なんて、法律だ!
速度や信号など、客観的に分かる場合はいいですが、たちが悪いのが「警察官の現認が証拠です」といわれることです。
減点2点、反則金6,000円(普通車の場合)のために、警察署に行ったり証拠だの裁判だのするほうが面倒なので、ほとんどの人は泣き寝入りです。
そこで、何か規定されているものがないのか探しました。
警察庁が通達した運転免許の採点基準です。
停止位置不適
1 法令に基づく停止線(一時停止の指定場所で停止線のない場合は交差点)の手前からおおむね2メートル以上手前で停止した場合 [線]
1 一時停止指定場所又は踏切の停止線のおおむね2メートル以上手前で停止した場合は、停止している前車のないときに限り注意を与えて適用し、停止線の手前2メートル未満で再停止しない場合は、不停止とする。
肝心なところの規定がありません。
どうも、取り締まる警察官の主観によって決まるようです。
なんて、法律だ!
速度や信号など、客観的に分かる場合はいいですが、たちが悪いのが「警察官の現認が証拠です」といわれることです。
減点2点、反則金6,000円(普通車の場合)のために、警察署に行ったり証拠だの裁判だのするほうが面倒なので、ほとんどの人は泣き寝入りです。
そこで、何か規定されているものがないのか探しました。
警察庁が通達した運転免許の採点基準です。
停止位置不適
1 法令に基づく停止線(一時停止の指定場所で停止線のない場合は交差点)の手前からおおむね2メートル以上手前で停止した場合 [線]
1 一時停止指定場所又は踏切の停止線のおおむね2メートル以上手前で停止した場合は、停止している前車のないときに限り注意を与えて適用し、停止線の手前2メートル未満で再停止しない場合は、不停止とする。
「おおむね2メートル」という基準があり、これに該当すると5点減点になります。
「おおむね」ってなんやねん!
これもまた、道路上で2メートルを正確に測ることができないから、試験管の主観による採点になりますね。
とりあえず、2メートルを超えなければ大丈夫ってことでことですが、取り締まる警察官の主観にゆだねられるので、1メートルぐらいを目安にした方がよさそうですね。
「おおむね」ってなんやねん!
これもまた、道路上で2メートルを正確に測ることができないから、試験管の主観による採点になりますね。
とりあえず、2メートルを超えなければ大丈夫ってことでことですが、取り締まる警察官の主観にゆだねられるので、1メートルぐらいを目安にした方がよさそうですね。
停止線の手前に50センチ単位で線やマークを書いてくれたら、明らかにわかるのですがね。
警視庁が通達した止まれの寸法がありました。
止まれの「止」は全長240cm、
停止線から止まれの「止」の書き始めが1.0~3。0mって、基準にならないやん!
札幌市の土木工事標準設計図集のほうが細かく寸法が書いていました。
止まれの「止」の書き始めを1.0mに統一してくれたら、一時停止した時に「止」が自動車のバンパーから見えれば1.0m以上離れている。
「止」が完全に見えなければOKとして、「止」の右上の横棒までが50cmだから少し見えれば違反とせず注意とする、横棒が完全に見えれば停止線から1.8m以上離れているから違反とする。
これぐらい明確な基準があれば、私も納得する。
残すは停止時間ですが、これまた基準はないようですね。
いずれにしても、現在の法律では「警察官の現認が証拠です」には勝てません。
スピード違反でレーダー計測器を使用するなら、一時停止も録画すりゃあ納得するど。
いまのところ、捕まったことはないので、注意喚起という意味で書いてみました。
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