いよいよ、3月24日(月)より運転免許証のマイナンバーカード一体化が始まります。
保険証のときは、20,000円キャンペーンがあったので、多くの人が金目当てに紐付けしたと思います。
マイナンバーカードを発行すると個人情報が漏れるのでは?と勘違いされている人が多いと思います。
マイナンバーの前身である、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が1999年に稼働したので、この段階で日本全国の市町村に情報が共有されています。
もちろん、職員が自由に見ることはできず、転居や手続きの時のみに使用されています。
マイナンバーカードは住基ネットとは別に、より細かな情報を共有したシステムになります。
住所はもちろん、所得情報、保険情報、介護情報、医療情報など、公的機関が情報を出したって様々な情報が管理されています。
こちらも、職員が勝手に情報を見ることが制限されており、パソコンを操作したログが採取されています。
誰がいつ、どの画面で、どんな操作をしたか記録されており、不正な閲覧をした場合は、懲戒処分が下されます。
昨年12月で従来の保険証の発行が終わり、医療機関の受付で、マイナンバーカードを保険証代わりに使うようになりました。
医療機関の受付では保険証の情報しか見ることができませんので、家族構成や収入がバレることはありません。
そして、3月24日からは運転免許証もマイナンバーカードに紐付け出来るようになります。
警察(公安委員会)が運転免許証の情報をマイナンバーカードのシステムに登録するようになります。
警察だからといって、運転免許証以外の情報を見ることはできず、マイナンバーカードをスキャンすることで運転免許証の情報を見ることができます。
今までは、職務質問や交通違反をした時に運転免許証を提示して、身分証明していました。
マイナンバーカードに一体化した場合、全警察官がマイナンバーカードの端末を持ち歩くことは事実上難しく、交通違反した時はどのようにして確認するのでしょう?
現段階では、運転免許証のマイナンバーカード一体化は義務付けではないので、次の3パターンが考えられます。
①運転免許証のみ所持する人
②運転免許証とマイナンバーカードの紐付けをする人
③マイナンバーカードのみ所持する人
③の場合、困るのは取締する警察官ですが、別のところでも問題が発生します。
例えば、会員カードを発行する時や、中古買取をしてもらう時に運転免許証のコピーと番号を控えられますよね。
マイナンバーカードを身分証明として使用した場合、マイナンバーがあるので使えると思われる方がほとんどだと思います。
実は、マイナンバーの表示があるマイナンバーカードの裏面は、コピー禁止なのです。
マイナンバーが見えない状態でのコピーはOKですが、マイナンバーをコピーすると違法になります。
もちろん、マイナンバーを紙に書き写すことも禁止されています。
なので、身分証明書としては使えないといっていいでしょう。
じゃぁ、運転免許証がなくなったら、どうするんでしょうね。
って、私生活の中で色んなとこに支障がでてきますので、マイナンバーカードに紐付けしても、運転免許証の発行はするようにしたほうがいいと思います。
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