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5月3日の憲法記念日に、安倍首相が、「2020年憲法改正」に言及しました。http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3044470.html
早速、野党党首などは反発コメントをメディアに流していました。
いみじくも、戦後の日本の政治において、「憲法改正」に踏み込んだ首相発言は初めてでしょうから、それはそれなりに、意義のあったことだろうとは思います。
しかしどうなんでしょうか?
遅くないですか?
それじゃぁ。
まぁ、戦後初めて言及したのだから、一歩も二歩も進んだとは思いますが、3年ですよ、3年。
北朝鮮のミサイルとか、ボタン押したら、10分以内の到着ですよ。
「10分と3年じゃぁ、話にならないのでは?」と思うのは、私だけでしょうか?
「それまでに、何かあったら、どうするんじゃ!」って思うのも、私だけでしょうか?

フィアットX1‐9(イタリア)
今まさに危機のさなかにある日本の宰相が言うべきことは、「3年後の対応」を示唆することではなく、「すぐそこにある危機への対応を指示することではないのか?」と思うのですが、皆様、いかがでありましょうか?
日本の政府は、一体誰に対して、政治をしているのでしょうか?
日本国民に対してでしょうか?
北朝鮮政府に対してでしょうか?
私には、「マスコミ」に対して、政治を考えているように思えるのです。

そして大事なことは、「2020年」という期日です。
一つはこの言葉には「3年間、猶予がある」ように聞こえます。
またその言葉によって、「3年間、私が首相をやってもいいよね。」という大義名分が、為政者にできているようにも聞こえます。
「それって、ずるくないか?」と思うのは、私だけでしょうか?
安倍首相が憲法への思いを述べた背景には、「改憲の機は熟した」という世論の変化があったのは、先日記事でお伝えしましたが、肝心なことは、「機は熟した」ということは、「国民の安全と安心が、冒されるようになった」ということですよね。
オカシイと思うのです。
論理の立て方が。
「国民の安全と安心が、冒されないように」するのが政治だし、「国民の安全と安心が、冒されてきた」ことはいけないことだと思うのですが。

サーブ9シリーズ(スウェーデン)
大川隆法幸福の科学グループ総裁が幸福実現党を、2009年に立党したのも、憲法問題でした。
初陣の2009年衆院選後も、大川隆法総裁は政治提言を続け、日本が侵略の危機にあり、憲法改正が間に合わない場合の、いざというときの対処法まで授けています。
それは、日本国憲法の前文「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して」の、前文の前提が崩れていることを受け、「平和を愛する諸国民ではない国家には、憲法9条適応除外を宣言」すればいいと、東大法学部国際政治学科卒の、まさに国師です。
これでこそ政治だと思うし、平和を愛するとは、刻々と変化する社会情勢に応じ、イノベーションできることだとも思うのです。

ホンダ1300‣99(日本)
9条至上主義には、「日本さえ、手を出さなければ平和」という考えがあると思うとは思うのですが、たとえ70数年前はそうであっても、今ならどうかを考えなければ、思考が70数年停止しているのと同じです。
たとえば、皆さんが病気になったとして、病院に行った際に、70年前と同じ治療法をしている医師がいたら、ゲゲゲって思いますよね。
そういうときは遠慮なく、「先生、堪忍してくださいよぉ。」と、言うべきだと思うのです。
それが、「患者にとっての、より良い治療を受ける権利である」と思うのです。
とにかくも、まるで「3年は安全」と勘違いされそうな「2020年改憲」の前に、「今の北朝鮮は、日本国憲法前文の条件にそぐわない、平和を愛さない諸国民の政府であるので、日本国憲法9条の適応を除外します。」と宣言しておくのが良いかと。
この国では憲法改正には、膨大な手続きが必要ですが、「憲法の執行停止は、議員の過半数の賛成でできる」とは、故・渡部昇一上智大名誉教授の著作にも書いてありました。
でなければ、迅速な法の運用などできないし、東大法学部国際政治学科卒業の大川隆法総裁も、当選ご存じでありましょう。
とにかくも、現状の法運用では、自衛隊は正当防衛しかできないので、つまりは、自衛隊が被害を受ける=国防力が落ちてからしか反撃できないわけで、現状のように、自衛隊員が事実上、法律違反をしないと防衛できないなら、「法」の方がおかしいと思う。

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=113
さて本日は、経典「正義の法」より、「なんのために法律はあるのじゃ!」ということが良くわかる項目を。
決して、法のために人がいるのではありません。
人のために法律はあるのです。
北朝鮮は、日本国憲法9条適応除外指定するべきです。
(ばく)
【憲法改正編】大川隆法総裁の提言 ―未来を拓く言葉―
トランプ大統領就任100日目〈トランプ・チャンネル#05 幸福実現党〉
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https://the-liberty.com/article.php?item_id=10824
-法律が残って、民が滅んではいけない-
私は、法律を中心として近代国家が動いていることを自体を否定するつもりはありません。しかし、法律が万能でないことも事実です。
また、国際法や、国家機関による判断もあると思いますが、実行力の担保がなければ、言うことを聞かない国が現にあることも事実なのです。
そういう意味で、やはり、勇気を持って決断しないといけないところもあるのではないでしょうか。
安倍政権が国会に提出した安保関連法案は(注。2015年9月19日、集団的自衛権の行使容認を含む、安全保障関連法案が、参議院本会議で可決、成立した)、左翼からすれば”戦争法案”に当たるわけで、形式的には、「憲法九条を改正してからするべきだ」というのは、筋論としては、確かにそのとおりかと思います。ただ、これは法整備をしておくことで、「たとえ憲法改正が失敗したとしても、国を護れる体制」をつくろうとしているのです。
もちろん、憲法も国体の一部であるとは思うのですが、立法権者の根本であるところの国民が、生命・安全・財産を実質的に侵されるような状況に対して、異議申し立てをしたり、あるいは、変更したりするのはやむをえないと思います。それは、ある意味で、「革命権」や、「国家緊急権」のようなものでしょう。
例えば、「みな、アウシュビッツの強制収容所に放り込まれて殺される」というような状況において、何もできないというのはおかしいのです。やはり、法律が残って、民が滅んでしまってはいけないと思います。
いずれにせよ、「正しさが実現されず、正義でないものが地上を覆う」ということであるならば、天変地異による反作用もあるかも知れませんが(『大震災予兆リーディング』〔幸福の科学出版〕参照)、とにかく、人間としてやれることは、やらなければならないのです。
経典「正義の法」(幸福の科学出版)P203~205
http://www.irhpress.co.jp/special/the-laws-of-justice/
「そうだ!改憲しよう。」憲法9条は、国民主権に反する。