京都不動産売却情報

京都不動産売却情報を日々更新中!

国家緊急権(こっかきんきゅうけん)とは?

2020-01-01 10:55:27 | 悠郷
戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、
政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、

憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、
人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって

秩序の回復を図る権限のことをいい、

当該権限の根拠となる法令の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という

続きはこち

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。