戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、
政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、
憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、
人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって
秩序の回復を図る権限のことをいい、
当該権限の根拠となる法令の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という
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政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、
憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、
人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって
秩序の回復を図る権限のことをいい、
当該権限の根拠となる法令の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という
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