平成24年3月17日(土)の新聞にて、
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会の、
原子力損害の範囲判定に関する中間指針第2次追補が発表されました。
年間50ミリシーベルトを越える帰宅困難地域に指定された
住民の精神的損害に対し、一人当たり600万円を目安に
一括で支払う。住宅は全額を賠償。
また、居住制限区域の住民には2年分として240万円を
一括で受け取れるようにし、生活再建を後押しする形との事。
住宅は勝ちの減少分を賠償。
避難指示解除準備区域は、1人当たり月額10万円。
解除後の賠償を継続する期間は明示せず。
就労不能の賠償は期限を設けない。
就労による利益を損害額から差し引かない。
などなど、その他色々…新聞の内容を熟読しなくては…
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会の、
原子力損害の範囲判定に関する中間指針第2次追補が発表されました。
年間50ミリシーベルトを越える帰宅困難地域に指定された
住民の精神的損害に対し、一人当たり600万円を目安に
一括で支払う。住宅は全額を賠償。
また、居住制限区域の住民には2年分として240万円を
一括で受け取れるようにし、生活再建を後押しする形との事。
住宅は勝ちの減少分を賠償。
避難指示解除準備区域は、1人当たり月額10万円。
解除後の賠償を継続する期間は明示せず。
就労不能の賠償は期限を設けない。
就労による利益を損害額から差し引かない。
などなど、その他色々…新聞の内容を熟読しなくては…