寒川町商工会 公式ブログ

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雇用保険制度と改正雇用保険法

2009-08-17 | 寒川町商工会労働保険事務組合
こんにちは!神奈川県高座郡の寒川町商工会 渡辺です。

毎日暑いですが、皆様は冷たい物を食べ過ぎ体調など崩されていないでしょうか?
内蔵が冷えないようよう、暑い時でも熱いお茶がいいですね。(^^)

さて、今年の4月より担当業務が変更になり『労働保険』の事務に携わることになりわからないことばかりで、日々勉強中です!

その中の一つとして、会員さまから問い合わせの多かった、『雇用保険の加入要件』を簡単に説明します。

~ポイント~
次の要件を満たす場合、雇用保険の一般被保険者となる。
1)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
2)6ヶ月以上の雇用見込みがある。

~補足~
まず、『正社員として就職すれば、雇用保険へ加入することになります』
一週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用保険の一般被保険者となります。
通常の労働者より所定労働時間が短い短時間就労者および派遣労働者については、
6ヶ月以上の雇用見込みがある場合に、一般被保険者となります。

改正前は『1年以上の雇用見込み』が要件でしたが、平成21年4月1日以降
『6ヶ月以上の雇用見込み』となり、一般被保険者の適用範囲が広がりました。
これまで1年未満の有期契約のために雇用保険に加入できなかった人も、
今回の改正により、6ヶ月以上の契約であれば、雇入れ時から雇用保険に加入できることになります。

雇用保険シリーズ、次回に続きます。








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