寒川町商工会 公式ブログ

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税制改正のポイント!

2009-11-05 | 寒川町商工会の紹介・お知らせ
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

あっという間に、11月ですね。
風邪など引かぬよう体調には十分お気をつけ下さい。

例年、税制改正は定期的に行われますが、景気の後押しを目的とした減税対策として、税制改正が追加されました(平成21年6月19日に補正予算関連の税制改正が成立)。

個人向けでは、住宅取得を対象とした贈与税の時限的な軽減措置、
企業向けには、中小企業を対象とした交際費の損金算入の拡充などです。

●基礎年金の国庫負担割合の引き上げが決定
 基礎年金の国庫負担割合を従来の3分の1から2分の1に引き上げる
 改正国民年金法が、平成21年6月19日に成立しました。
 

●中小企業の交際費に対する課税の軽減
 中小企業(資本金1億円以下)の交際費については、
 控除限度額400万円を600万円に拡充し、課税が軽減されます。
 (平成21年4月1日以降に終了する事業年度から)

例えば、交際費に600万円を支出すると、
変更前の損金不算入額は
(600万円-400万円)+40万円=240万円
となりましたが、変更後の損金不算入額は
600万円×10%=60万円となります。

このように、交際費にかかる損金不算入額を減らす
(つまり損金算入額を増やす)ことで、中小企業に対する課税が
軽減されることになります。

<変更前>
(1)支出交際費の額が400万円以下の場合:支出額×10%
(2)支出交際費の額が400万円超の場合:(支出額-400万円)+40万円


<変更後>
(1)支出交際費の額が600万円以下の場合:支出額×10%
(2)支出交際費の額が600万円超の場合:(支出額-600万円)+60万円


●住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
 贈与税の非課税制度が創設されました。

この制度の適用を受けることで、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
20歳以上の人が、父母、祖父母などの直系尊属から、
住宅の購入や増改築のための資金贈与を受けた場合、
500万円まで贈与税が非課税となります。

この制度は、従来の相続時精算課税制度の非課税枠と併用することが可能です。






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