こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。
そろそろ、年賀状の準備に取りかからなくては~
と、毎日気ばかり焦っておりますが、あとは私のやる気次第です。。。
今日は「労働基準法の改正」について解説します。
2010年4月1日から労働基準法が改正されることをご存知ですか?
この改正の主なポイントは次の2つです。
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合→残業手当の割増率がアップ
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる
まずは、(1)に関して解説します。
現在の法律では、
○1日8時間を超えて仕事をした場合
○割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。
しかし、今回の改正で
○1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上
○1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
ですから、長時間の残業が当たり前の会社では、今までよりも残業手当の負担が大きくなります。
当然、会社としても残業を減らす傾向になるでしょう。
そして、残業を抑制する目的は、
○社員の健康保持
○社員のプライベートの時間の確保
○男性社員の子育て支援の促進 などです。
ちなみに、「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、代わりに、これに相当する休暇を与えることが条件です。
具体的に、下記条件で計算してみましょう。
○1ヶ月の残業時間・・・76時間
○月60時間までの残業手当の割増率・・・25%
○月60時間を超えた残業手当の割増率・・・50%
この場合、休暇に換算される時間数は
「(76時間-60時間)×(50%-25%)=4時間」となります。
だから、4時間の休暇を与えれば、「改正で増えた部分」の残業代を支払わなくてもОKなのです。
もちろん、60時間を超えた部分の残業手当は今まで通り、25%以上の割増率で支払わなければなりません。
上記と同じ条件で整理すると、下記になります。
(改正前)
76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
(改正後)
○76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
○4時間の休暇を与える または、50%以上の割増率で残業手当を支払う
ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、3年後に再検討されることになっています。
ちなみに、中小企業に該当するかどうかは資本金の額、または、従業員数で判断されます。
次に、(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」については次回解説します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
そろそろ、年賀状の準備に取りかからなくては~
と、毎日気ばかり焦っておりますが、あとは私のやる気次第です。。。
今日は「労働基準法の改正」について解説します。
2010年4月1日から労働基準法が改正されることをご存知ですか?
この改正の主なポイントは次の2つです。
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合→残業手当の割増率がアップ
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる
まずは、(1)に関して解説します。
現在の法律では、
○1日8時間を超えて仕事をした場合
○割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。
しかし、今回の改正で
○1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上
○1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
ですから、長時間の残業が当たり前の会社では、今までよりも残業手当の負担が大きくなります。
当然、会社としても残業を減らす傾向になるでしょう。
そして、残業を抑制する目的は、
○社員の健康保持
○社員のプライベートの時間の確保
○男性社員の子育て支援の促進 などです。
ちなみに、「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、代わりに、これに相当する休暇を与えることが条件です。
具体的に、下記条件で計算してみましょう。
○1ヶ月の残業時間・・・76時間
○月60時間までの残業手当の割増率・・・25%
○月60時間を超えた残業手当の割増率・・・50%
この場合、休暇に換算される時間数は
「(76時間-60時間)×(50%-25%)=4時間」となります。
だから、4時間の休暇を与えれば、「改正で増えた部分」の残業代を支払わなくてもОKなのです。
もちろん、60時間を超えた部分の残業手当は今まで通り、25%以上の割増率で支払わなければなりません。
上記と同じ条件で整理すると、下記になります。
(改正前)
76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
(改正後)
○76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
○4時間の休暇を与える または、50%以上の割増率で残業手当を支払う
ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、3年後に再検討されることになっています。
ちなみに、中小企業に該当するかどうかは資本金の額、または、従業員数で判断されます。
次に、(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」については次回解説します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224