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労働基準法の改正

2009-12-14 | 寒川町商工会労働保険事務組合
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

そろそろ、年賀状の準備に取りかからなくては~
と、毎日気ばかり焦っておりますが、あとは私のやる気次第です。。。

今日は「労働基準法の改正」について解説します。  
2010年4月1日から労働基準法が改正されることをご存知ですか?
 

この改正の主なポイントは次の2つです。
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合→残業手当の割増率がアップ
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる

まずは、(1)に関して解説します。  

現在の法律では、
○1日8時間を超えて仕事をした場合
○割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。

しかし、今回の改正で
○1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上
○1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
 
ですから、長時間の残業が当たり前の会社では、今までよりも残業手当の負担が大きくなります。
当然、会社としても残業を減らす傾向になるでしょう。

そして、残業を抑制する目的は、  
○社員の健康保持  
○社員のプライベートの時間の確保  
○男性社員の子育て支援の促進  などです。

ちなみに、「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、代わりに、これに相当する休暇を与えることが条件です。

具体的に、下記条件で計算してみましょう。  
○1ヶ月の残業時間・・・76時間  
○月60時間までの残業手当の割増率・・・25%
○月60時間を超えた残業手当の割増率・・・50%

この場合、休暇に換算される時間数は
「(76時間-60時間)×(50%-25%)=4時間」となります。
 
だから、4時間の休暇を与えれば、「改正で増えた部分」の残業代を支払わなくてもОKなのです。 
もちろん、60時間を超えた部分の残業手当は今まで通り、25%以上の割増率で支払わなければなりません。

上記と同じ条件で整理すると、下記になります。
(改正前)
 76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う 
(改正後)  
 ○76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
 ○4時間の休暇を与える または、50%以上の割増率で残業手当を支払う

ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、3年後に再検討されることになっています。

ちなみに、中小企業に該当するかどうかは資本金の額、または、従業員数で判断されます。

次に、(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」については次回解説します。






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