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ブログ掲載に関する著作権について

2010-03-29 | 寒川町商工会の紹介・お知らせ
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の笠原です。

ここのところ寒さが戻って冬眠から覚めた我が家の「ロシアリクガメ」がとまどっています

本日はまずお詫びからです。先日掲載いたしました寒川町商工会ブログに関しまして著作物の引用について問題がありました。
著作者の方には大変ご迷惑をお掛けいたしました事を深くお詫び申し上げます。今後このような事が無いよう本日の朝礼にて周知徹底をいたしました。

このような事がありましたので、今日はブログ掲載に関する著作権について触れておきたいと思います。(本日の記事については「ブロガーが知っておきたいブログ著作権」というサイトを参考にしていますので、是非お読みくださいませ→コチラ

「著作権」という言葉は知っていてもどこがブログに関係しているのか、わからない方もいらっしゃると思います。

基本的に他の方が掲載したブログ中のほとんどの文章・図・絵・写真・音楽・動画等は「著作物」として著作権法で保護されているので転載する際には注意が必要です。(著作権法2条1項1号に記載)

ですが、著作権法第32条で「引用」について記載されています。(この記事下段を参照)詳細につきましては、コチラをお読み頂けましたらよろしいかと思いますが、「引用部分」をハッキリさせて、「出所を明示」しないといけません。

なかなかわかりづらい面もあるかと思いますが、ルールを守ってブログ掲載を行えば問題はありません。ブログサイトを運営されている方は一度「著作権法」についてぜひご確認をお願いします。


▲「大手電器量販店カード」本文と全く関連の無い写真ですが「著作権」はあったりします

*****ここの部分は条文を引用*****
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
*****ここまで************

<関連するホームページ>
※文化庁ホームページ→コチラ
※著作権なるほど質問箱→コチラ

            
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