こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。
皆様は、『失火責任法』という言葉を聞いたことがありますか?
「火の用心は完璧ですから、我が家から火事なんて絶対出しません」とおっしゃる方がいるとします。
確かにその方は、「絶対に火事なんて出さない」かもしれません。
しかし、隣近所からの「もらい火」は防ぎようがありません。
その場合は、「火事を出した人に損害賠償請求すればいい」と考えるかと思いますが、しかし残念ながら、失火責任法により、火元に損害賠償請求はできないのです。
詳しい内容は「失火の責任に関する法律」を確認していただけたらと思いますが、この法律を簡単に説明しますと、「ちょっとした不注意で(軽過失)の火事がお隣に燃え移ったとしても、責任を負わなくてよい」とされています。
火事だけでなく、消火活動で家が水浸しになっても火元に損害賠償請求ができないのです。
ですから、「自分は絶対大丈夫」とは思わないで、火災保険に加入しリスクを最小限にすることが大事かと思います。
なお、火元の火事が「重過失」や「故意」の場合には失火責任法は適用されません。
また賃貸住宅を火事で燃やしてしまった場合は、失火責任法は適用されません。
そのため借家人は大家さんに対して損害賠償を負うことになります。
商工会では、火災共済も取り扱っていますのでお問い合わせ下さい。
詳しくは>コチラ
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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確かにその方は、「絶対に火事なんて出さない」かもしれません。
しかし、隣近所からの「もらい火」は防ぎようがありません。
その場合は、「火事を出した人に損害賠償請求すればいい」と考えるかと思いますが、しかし残念ながら、失火責任法により、火元に損害賠償請求はできないのです。
詳しい内容は「失火の責任に関する法律」を確認していただけたらと思いますが、この法律を簡単に説明しますと、「ちょっとした不注意で(軽過失)の火事がお隣に燃え移ったとしても、責任を負わなくてよい」とされています。
火事だけでなく、消火活動で家が水浸しになっても火元に損害賠償請求ができないのです。
ですから、「自分は絶対大丈夫」とは思わないで、火災保険に加入しリスクを最小限にすることが大事かと思います。
なお、火元の火事が「重過失」や「故意」の場合には失火責任法は適用されません。
また賃貸住宅を火事で燃やしてしまった場合は、失火責任法は適用されません。
そのため借家人は大家さんに対して損害賠償を負うことになります。
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