こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
このたび発生した熊本地震により被災者とそのご家族に対して、心よりお見舞いを申し上げます。
被災された方々が無事であることをお祈り申し上げます。また一刻も早く救出されて欲しいと切に願います。
さて、事業主は労働者が労働災害にあって休業・死亡した場合所轄の労働基準監督署に『労働者死傷病報告』を提出しなければなりません。
労働災害には健康保険は使えませんのでご注意くださいね。
事業主の皆様は
休業4日以上の労働災害が発生した場合は、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署に提出しなければいけません。(休業1日から3日の場合は様式が異なり、四半期毎の報告となります。)
「労働者死傷病報告」を提出しなかったり、虚偽の内容で報告したりすると、労働安全衛生法違反として処罰されることがあります。
働いている皆様は
「労働災害で被災したのに労災保険を使わせてくれない」ということがありましたら、もよりの労働基準監督署に相談して下さい。
事業主の皆様、労働者の皆様
お問い合わせは・・・
神奈川労働局監督課
045-211-7351
又は
藤沢労働基準監督署
0466-23-6753 までおt
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神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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労働災害には健康保険は使えませんのでご注意くださいね。
事業主の皆様は
休業4日以上の労働災害が発生した場合は、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署に提出しなければいけません。(休業1日から3日の場合は様式が異なり、四半期毎の報告となります。)
「労働者死傷病報告」を提出しなかったり、虚偽の内容で報告したりすると、労働安全衛生法違反として処罰されることがあります。
働いている皆様は
「労働災害で被災したのに労災保険を使わせてくれない」ということがありましたら、もよりの労働基準監督署に相談して下さい。
事業主の皆様、労働者の皆様
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神奈川労働局監督課
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