こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
梅雨に入り、肌寒い日が続いておりますが体調等には十分に注意して楽しい毎日を過ごしてくださいね。
さて、今回は『平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度』のご紹介をさせて頂きます!!
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることとなり
平成28年11月18日に消費増税延期法が成立しました。消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
消費税率等は。。。
標準税率は10% となり軽減税率は8%となります。。
軽減税率の対象品目は。。。
1、飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
2、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
事業者様には下記のような対応が必要となります。
軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月から、事業者の皆さんは事業の中でどのような対応が必要となるのでしょうか?対応が必要となる事項には「商品管理」に関するものと「申告・納税」に関するものがあります。
【商品管理】
日々の業務においては・・・
顧客(消費者)から適用税率を聞かれる場合
顧客(事業者)から請求書(領収書)の発行を求められる場合
があるため、適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。その際、複数税率に対応したレジの導入等やシステムの改修等が必要になる場合があります。
【申告・納税(区分経理に基づく税額計算)】
申告の際に適切に消費税額を計算するため、
軽減税率が適用される売上(仕入)と標準税率が適用される売上(仕入)をそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。
また、申告にあたって税額計算する際には、軽減税率が適用される1年間の取引の合計額、標準税率が適用される1年間の取引の合計額を区分して計算する必要があります。
今後、商工会としてもセミナー等も検討しておりますので、改めてご案内させて頂きます。又、ご不明な点がございましたら当商工会までご連絡くださいね。
更に『軽減税率対策補助金』も公募中なので事業者の方々は是非活用して頂き、事業経営に役立ててくださいね。
寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!
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神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:火・木・金・土 9:00~18:00
月・水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
梅雨に入り、肌寒い日が続いておりますが体調等には十分に注意して楽しい毎日を過ごしてくださいね。
さて、今回は『平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度』のご紹介をさせて頂きます!!
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることとなり
平成28年11月18日に消費増税延期法が成立しました。消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
消費税率等は。。。
標準税率は10% となり軽減税率は8%となります。。
軽減税率の対象品目は。。。
1、飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
2、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
事業者様には下記のような対応が必要となります。
軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月から、事業者の皆さんは事業の中でどのような対応が必要となるのでしょうか?対応が必要となる事項には「商品管理」に関するものと「申告・納税」に関するものがあります。
【商品管理】
日々の業務においては・・・
顧客(消費者)から適用税率を聞かれる場合
顧客(事業者)から請求書(領収書)の発行を求められる場合
があるため、適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。その際、複数税率に対応したレジの導入等やシステムの改修等が必要になる場合があります。
【申告・納税(区分経理に基づく税額計算)】
申告の際に適切に消費税額を計算するため、
軽減税率が適用される売上(仕入)と標準税率が適用される売上(仕入)をそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。
また、申告にあたって税額計算する際には、軽減税率が適用される1年間の取引の合計額、標準税率が適用される1年間の取引の合計額を区分して計算する必要があります。
政府広報オンラインの消費税軽減税率特集サイトは、コチラです。
今後、商工会としてもセミナー等も検討しておりますので、改めてご案内させて頂きます。又、ご不明な点がございましたら当商工会までご連絡くださいね。
更に『軽減税率対策補助金』も公募中なので事業者の方々は是非活用して頂き、事業経営に役立ててくださいね。
軽減税率対策補助金サイトは、コチラです。
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