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働き方改革とは?

2019-04-04 | 寒川町商工会労働保険事務組合
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

働き方改革を書いたブログが綺麗さっぱり消えてしまったので再度、4月4日を思い出しながら書きたいと思います・・・
ブログを書くときは「新規投稿」ボタンを忘れずに!と自分に言い聞かせながら・・

2019年4月から順次施行されことは皆様も何となくご存知かと思いますが、どんなことが改革されるのか?

働き方改革関連法のポイントは

1.労働時間法制の見直し

2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(いわゆる「同一労働同一賃金」です。)の二点です。

そして「1.労働時間法制の見直し」の内容として、下記7つがあります。

7つの労働時間法制の見直し

(1)残業時間の上限の規制
    1ケ月100時間未満がマックス(36協定の特別条項要提出)

(2)「勤務間インターバル」制度の導入の促進
    終了時間から開始時間を11時間取る(努力義務)

(3)企業に対し、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得の義務付け

(4)月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ
    超えた分は割増率が1.5倍になる。

(5)企業に対し、労働時間の状況の客観的な把握の義務付
    強制参加の研修や、接待・会食の時間も残業になります。

(6)「フレックスタイム制」の拡充

(7)「高度プロフェッショナル制度」の新設

以上が働き方改革の大まかな内容です。

細かい話はここでは書ききれないので省略します。
詳しい内容やご相談は下記までお願いします。

神奈川働き方改革推進支援センター




            
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