こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
本日のお知らせは、確定申告の控除額についてです。
まだ先ですが、令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額と基礎控除額が変わりますのでご準備ください。
平成30年度税制改正での主な変更点は、次のとおりです。
以下、チラシより引用
改正1 個人の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります。(現行 65万円改正後 55万円)
・基礎控除額が変わります。(現行 38万円改正後 48万円)
更に
改正2 「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!
※以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。また10万円の青色申告特別控除の改正はありません。
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
青色申告は、すべての人が利用できるわけではありません。
まず、青色申告を希望する人は、前年の3月15日までに所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
例えば、2020年2月16日~3月15日に行われる2019年分の青色申告をするには、2019年3月15日までに申請書を提出している必要があります。
ただし、新規開業の場合は開業から2ヵ月以内に提出すれば構いません。
・複式簿記で記帳していること
・申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること
・確定申告の法定期限を守ること
令和2年分確定申告から
①e-Taxによる(電子申告)
②電子帳簿保存
①e-Taxによる(電子申告)とは・・・
平成31年1月より、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、
より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの作成・送信ができるようになるe-Taxの利用手続きです。
なお、マイナンバーカード方式で初めてe-Taxを利用する場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませることで、
住所、氏名などの基本情報を入力する手間が一部省けるとともに、次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
また、既にe-Taxを利用している場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませ、現在利用中のe-TaxのID・パスワードを登録することにより、
次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
流れとして、
1 マイナンバーカードを取得
2 ICカードリーダーライタ又はスマートフォンを用意
3 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ・・・
②電子帳簿保存とは・・・
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
総勘定元帳などの書類を紙媒体に代えて、電子データを原本として保存することができるようになりました。
この制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する日の3か月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。
また改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について
税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
令和2年に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて同年12月31日までの間に
仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
詳しくは「国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご確認ください。
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住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
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〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
本日のお知らせは、確定申告の控除額についてです。
まだ先ですが、令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額と基礎控除額が変わりますのでご準備ください。
平成30年度税制改正での主な変更点は、次のとおりです。
以下、チラシより引用
改正1 個人の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります。(現行 65万円改正後 55万円)
・基礎控除額が変わります。(現行 38万円改正後 48万円)
更に
改正2 「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!
※以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。また10万円の青色申告特別控除の改正はありません。
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
青色申告は、すべての人が利用できるわけではありません。
まず、青色申告を希望する人は、前年の3月15日までに所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
例えば、2020年2月16日~3月15日に行われる2019年分の青色申告をするには、2019年3月15日までに申請書を提出している必要があります。
ただし、新規開業の場合は開業から2ヵ月以内に提出すれば構いません。
・複式簿記で記帳していること
・申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること
・確定申告の法定期限を守ること
令和2年分確定申告から
①e-Taxによる(電子申告)
②電子帳簿保存
①e-Taxによる(電子申告)とは・・・
平成31年1月より、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、
より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの作成・送信ができるようになるe-Taxの利用手続きです。
なお、マイナンバーカード方式で初めてe-Taxを利用する場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませることで、
住所、氏名などの基本情報を入力する手間が一部省けるとともに、次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
また、既にe-Taxを利用している場合、ログイン画面でマイナンバーカードを読み込ませ、現在利用中のe-TaxのID・パスワードを登録することにより、
次回以降はマイナンバーカードだけで、e-TaxのID・パスワードを入力することなく、e-Taxの利用が可能となります。
流れとして、
1 マイナンバーカードを取得
2 ICカードリーダーライタ又はスマートフォンを用意
3 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ・・・
②電子帳簿保存とは・・・
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
総勘定元帳などの書類を紙媒体に代えて、電子データを原本として保存することができるようになりました。
この制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する日の3か月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。
また改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について
税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
令和2年に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて同年12月31日までの間に
仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
詳しくは「国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご確認ください。
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