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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へのご案内

2020-05-18 | 新型コロナウイルス感染症関連
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
国民の皆様を守るために日々頑張ってくださっている医療従事者の皆様、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
まだ我慢期間ですが医療従事者の負担を増やさないためにも『STAY HOME』として拡大防止のためにも、テレワークの推進・外出自粛にご協力をお願いしますね。

さて、今回は『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方』への納税猶予のご案内です。

猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
②国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

特例猶予の申請方法
 特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。

申請書の作成方法は、以下の動画などをご参照いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にお問い合わせください。





詳しくは国税庁のサイトをご確認くださいね。サイトはコチラ


            
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