こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
今週末は台風14号が発達しながら近づきましたが、寒川町周辺はあまり被害がなく良かったです。しかし防災の準備は万全にしといてくださいね。
今回は前回にもご紹介させて頂きました『神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金』の締め切りが一ヶ月を切りました。締め切りは10月30日までです。
1 目的
県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企業者等の皆様を対象に、非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助します。
2 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人は除く)、社団法人、財団法人。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
なお、本補助金では、令和2年6月30日まで募集していた神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金(以下「再起促進補助金」という。)では対象となっていなかった、パチンコ店や風営法に定める接待飲食店等も補助対象者とします。詳しくは、募集案内をご覧くださいね。
3 補助金の申請等
(1)募集期間
「(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年12月4日(金曜日)までとなります。
「(2)ITサービス導入事業」及び「(3)生産設備等導入事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
(2)事業実施期間
令和2年4月7日(火曜日)から最長で令和3年1月15日(金曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
※(1)~ (3)のうち、いずれか一つの補助事業を申請することができます。
※同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
※既に、「再起促進補助金」で採択されている場合も、申請することはできません。
お願い
感染症の拡大を防止するため、直接、中小企業支援課、神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、ご提出はご遠慮ください。
ご提出は郵送にて受け付けております。
申請を希望されている事業者様はお早めに申請書を作成し、ご提出くださいね。当商工会でも申請書作成のご相談を随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班までお電話ください。
<神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班>
平日 9時00から12時00 / 13時00から17時00
070-1187-0382、070-1187-1304、070-1187-0464、070-1187-0549、070-1187-0564
臨時問い合わせ用 070-1187-0574、070-1187-0237 ※お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
今週末は台風14号が発達しながら近づきましたが、寒川町周辺はあまり被害がなく良かったです。しかし防災の準備は万全にしといてくださいね。
今回は前回にもご紹介させて頂きました『神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金』の締め切りが一ヶ月を切りました。締め切りは10月30日までです。
1 目的
県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企業者等の皆様を対象に、非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助します。
2 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人は除く)、社団法人、財団法人。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
なお、本補助金では、令和2年6月30日まで募集していた神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金(以下「再起促進補助金」という。)では対象となっていなかった、パチンコ店や風営法に定める接待飲食店等も補助対象者とします。詳しくは、募集案内をご覧くださいね。
3 補助金の申請等
(1)募集期間
「(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年12月4日(金曜日)までとなります。
「(2)ITサービス導入事業」及び「(3)生産設備等導入事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
(2)事業実施期間
令和2年4月7日(火曜日)から最長で令和3年1月15日(金曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
※(1)~ (3)のうち、いずれか一つの補助事業を申請することができます。
※同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
※既に、「再起促進補助金」で採択されている場合も、申請することはできません。
お願い
感染症の拡大を防止するため、直接、中小企業支援課、神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、ご提出はご遠慮ください。
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