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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について

2020-11-25 | 寒川町の情報
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
新型コロナウィルス感染が拡大傾向となっております。咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。

さて、今回は『新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置』のご紹介です。

軽減措置の概要
寒川町では、地方税法附則第61条(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)の規定により、中小事業者等の保有する建物や設備等の令和3年度課税分の固定資産税及び都市計画税を、新型コロナウイルス感染症に伴う事業収入の減少幅に応じて軽減します。

対象者
中小事業者等(法人・個人事業主)
*性風俗関連特殊営業を営んでいる法人及び個人事業主は対象外。

中小事業者等とは
次のいずれかに該当する個人または法人です。
・常時使用する従業員の数が千人以下の個人
・資本又は出資を有せず、常時使用する従業員の数が千人以下の法人
・資本金の額又は出資金の額が一億円以下で、次のいずれかにも該当しない法人
①発行済株式又は出資の総額又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
②発行済株式又は出資の総額又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

軽減対象
1.事業用家屋:具体例:工場、倉庫、店舗、事務所など
2.設備等の償却資産:具体例:機械及び装置、器具及び備品など
*土地は対象外。


▲軽減率


申告方法
・中小事業者等(法人・個人事業主)は、申告書・収入減を証する書類・特例対象家屋の事業用割合を示す書類等を認定経営革新等支援機関等に提出し、中小事業者等であること、事業収入の減少、
 特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける。
・確認を受けた申告書・収入減を証する書類・特例対象家屋の事業用割合を示す書類等を寒川町税務課に申告する。

認定等経営革新等支援機関とは
税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持ち国から認定を受けた支援機関:寒川町商工会、地域金融機関、税理士、会計士など

申告確認受付期間
(中小事業者等→認定経営革新等支援機関等):令和2年7月から令和3年1月下旬




▲申告受付期間(中小企業者等→寒川町税務課)令和3年1月29日となっております。




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