こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
緊急事態宣言期限まで後1週間強となりました。3月7日で終わらせるには、外出自粛やマスク飲食等を励行し、今まで以上に気を緩めず、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は神奈川県新型コロナウイルス 感染症拡大防止協力金(第5弾)申請期限が3月5日(金)までとなっております。
まだ、申請されていない飲食店さんはお忘れなくお早めに申請をしてくださいね。
1、協力金(第5弾)とは?
主 旨
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等に対して、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付します。
2、要請内容
対象期間 : 令和3年1月12日(火)~2月7日(日)
対象地域 : 県内全域
対象施設 : 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※通常の営業時間が5時~20時の間の店舗は対象外
要請内容 : 5時~20時(酒類の提供は11時~19時)の時短営業
3、申請方法及び受付期間
<郵送申請>:令和3年2月8日(月)~ 3月5日(金)(当日消印有効)
<電子申請>:令和3年2月8日(月)~ 3月5日(金)(HPをチェックしてみてくださいね)サイトは、こちら
4、協力金
1店舗あたり最大162万円 「時短営業した日数」×6万円を交付します。
時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
5、対象店舗
1.県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗等(※1、※2)
2.令和3年1月4日より前に開業していて、営業の実態がある
3.食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を令和3年1月4日より前に受けている(※3)
4.令和3年1月4日より前から20時~5時の時間帯に営業していた
5.県の要請に協力し、令和3年1月12日~2月7日の間に、5時~20時の時短営業(酒類の提供は11時~19時)又は休業をしている。また、時短営業の案内を店先などに掲示している
※1 いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※2 宅配サービスやテイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー・自動販売機コーナー等のほか、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外です。
※3 有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降である
6、必要な提出書類は?
1、交付申請書(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)サイトよりダウンロードできます。)
2、振込先の通帳等の写し
3、営業許可証の写し
4、従来の営業時間がわかる写真など
5、「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6、本人確認書面
7、その他
具体的な申請方法等はコールセンターにお問い合わせください。
月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時・神奈川県協力金(第5弾)コールセンター:0570-055-200
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)サイトは、こちら
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)申請の手引きは、こちら
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
緊急事態宣言期限まで後1週間強となりました。3月7日で終わらせるには、外出自粛やマスク飲食等を励行し、今まで以上に気を緩めず、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は神奈川県新型コロナウイルス 感染症拡大防止協力金(第5弾)申請期限が3月5日(金)までとなっております。
まだ、申請されていない飲食店さんはお忘れなくお早めに申請をしてくださいね。
1、協力金(第5弾)とは?
主 旨
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等に対して、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付します。
2、要請内容
対象期間 : 令和3年1月12日(火)~2月7日(日)
対象地域 : 県内全域
対象施設 : 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※通常の営業時間が5時~20時の間の店舗は対象外
要請内容 : 5時~20時(酒類の提供は11時~19時)の時短営業
3、申請方法及び受付期間
<郵送申請>:令和3年2月8日(月)~ 3月5日(金)(当日消印有効)
<電子申請>:令和3年2月8日(月)~ 3月5日(金)(HPをチェックしてみてくださいね)サイトは、こちら
4、協力金
1店舗あたり最大162万円 「時短営業した日数」×6万円を交付します。
時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
5、対象店舗
1.県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗等(※1、※2)
2.令和3年1月4日より前に開業していて、営業の実態がある
3.食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を令和3年1月4日より前に受けている(※3)
4.令和3年1月4日より前から20時~5時の時間帯に営業していた
5.県の要請に協力し、令和3年1月12日~2月7日の間に、5時~20時の時短営業(酒類の提供は11時~19時)又は休業をしている。また、時短営業の案内を店先などに掲示している
※1 いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※2 宅配サービスやテイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー・自動販売機コーナー等のほか、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外です。
※3 有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降である
6、必要な提出書類は?
1、交付申請書(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)サイトよりダウンロードできます。)
2、振込先の通帳等の写し
3、営業許可証の写し
4、従来の営業時間がわかる写真など
5、「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6、本人確認書面
7、その他
具体的な申請方法等はコールセンターにお問い合わせください。
月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時・神奈川県協力金(第5弾)コールセンター:0570-055-200
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