こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
寒川町はまん延防止等重点措置区域の適用外となっておりますが、油断せず改めて人との接触は短時間でマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は『神奈川県の中小企業等支援給付金』のご案内です。
神奈川県では2021年4月~6月にかけて緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した酒類販売事業者以外の県内事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に対して、神奈川県独自の給付金額を加算して支援を行います。
神奈川県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
対象者
• 国の月次支援金を受給していること。
• 本県や他の地方公共団体の飲食店に関する協力金の受給資格を有していないこと。
• 他の地方自治体による月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力金若しくは他都道府県の同種の支援金を受給しておらず、今後も受給の意思がないこと。
• 県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)
• 本給付金を受給した後にも事業の継続および立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行う意思があること。
申請受付期間
『電子申請』:令和3年7月下旬(予定)~10月31日(日)
詳細が決まり次第、神奈川県のHPでお知らせされますのでよろしくお願いいたします。
『郵送による申請』:令和3年7月1日(木)~10月31日(日)(当日消印有効・締切厳守)
給付額
中小法人等 :5万円/月(定額)・個人事業者等:2.5万円/月(定額)
☆中小法人等とは、資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満、又は資本金の額若しくは出資の総額が定められていない場合は常時雇用する従業員の数が2,000人以下の法人をいいます。
☆個人事業者等には、個人で開業し主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業者のほか、フリーランス又は主たる収入を雑所得若しくは給与所得で確定申告した方を含みます。



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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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さて、今回は『神奈川県の中小企業等支援給付金』のご案内です。
神奈川県では2021年4月~6月にかけて緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した酒類販売事業者以外の県内事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に対して、神奈川県独自の給付金額を加算して支援を行います。
神奈川県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
対象者
• 国の月次支援金を受給していること。
• 本県や他の地方公共団体の飲食店に関する協力金の受給資格を有していないこと。
• 他の地方自治体による月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力金若しくは他都道府県の同種の支援金を受給しておらず、今後も受給の意思がないこと。
• 県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)
• 本給付金を受給した後にも事業の継続および立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行う意思があること。
申請受付期間
『電子申請』:令和3年7月下旬(予定)~10月31日(日)
詳細が決まり次第、神奈川県のHPでお知らせされますのでよろしくお願いいたします。
『郵送による申請』:令和3年7月1日(木)~10月31日(日)(当日消印有効・締切厳守)
給付額
中小法人等 :5万円/月(定額)・個人事業者等:2.5万円/月(定額)
☆中小法人等とは、資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満、又は資本金の額若しくは出資の総額が定められていない場合は常時雇用する従業員の数が2,000人以下の法人をいいます。
☆個人事業者等には、個人で開業し主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業者のほか、フリーランス又は主たる収入を雑所得若しくは給与所得で確定申告した方を含みます。









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