こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
東京都はじめ、神奈川県の感染者数は減少傾向が続いておりますが、改めて人との接触は短時間でマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は以前にもご紹介させて頂きましたが、改めて神奈川県の『感染症拡大防止事業補助金(第2次)』のご案内です。
申請期限が12月17日(金)までとなりますが、受付は先着順となり公募期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。との事なので申請ご希望の事業者様はお早めに申請をしてくださいね。
申請状況については申請受付件数:566件(令和3年11月19日(金)時点)です。申請件数が3,000件に達する見込みとなった場合、申込期間終了前であっても受付を終了することがあります。
内容は下記の通りとなります。
① 事業の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの
軽減を目指します。
② 補助制度の概要
③ 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する
中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
④ 公募期間
令和3年 10 月 18 日(月)~12 月 17 日(金) 郵送のみ<当日消印有効>
(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
⑤ 送 付 先 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル5階
神奈川県感染症対策補助金班(第2次)
<郵送のみ/当日消印有効>※消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便による申請は受け付けません
⑥ 補助対象経費
感染症拡大防止のために神奈川県内の事業所に導入する下記の経費のみが対象となります。
⑦ 補助対象者
(1)中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者
※創業まもない中小企業者は、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
(2)特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人である者
※法人税法上の収益事業を行っており、かつ従業員 300 人以下の者に限ります。
⑧ 問 合 せ 先
神奈川県感染症対策補助金班:受付時間:平日 9:00~12:00/13:00~17:00
電話番号:(080)7654-1148 ・ (080)7654-1162 ・ (080)7654-1172 ・ (080)7654-1189 ・ (080)7654-1235 ・ (080)7654-1254 ・
(080)7654-1289
是非、この機会に感染症の拡大防止に取り組む事業をされてみてはどうですか。
当商工会でもご相談を受付けておりますのでご不明な点がございましたら何なりとお問合せください。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
東京都はじめ、神奈川県の感染者数は減少傾向が続いておりますが、改めて人との接触は短時間でマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は以前にもご紹介させて頂きましたが、改めて神奈川県の『感染症拡大防止事業補助金(第2次)』のご案内です。
申請期限が12月17日(金)までとなりますが、受付は先着順となり公募期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。との事なので申請ご希望の事業者様はお早めに申請をしてくださいね。
申請状況については申請受付件数:566件(令和3年11月19日(金)時点)です。申請件数が3,000件に達する見込みとなった場合、申込期間終了前であっても受付を終了することがあります。
内容は下記の通りとなります。
① 事業の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの
軽減を目指します。
② 補助制度の概要
③ 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する
中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
④ 公募期間
令和3年 10 月 18 日(月)~12 月 17 日(金) 郵送のみ<当日消印有効>
(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
⑤ 送 付 先 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル5階
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<郵送のみ/当日消印有効>※消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便による申請は受け付けません
⑥ 補助対象経費
感染症拡大防止のために神奈川県内の事業所に導入する下記の経費のみが対象となります。
⑦ 補助対象者
(1)中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者
※創業まもない中小企業者は、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
(2)特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人である者
※法人税法上の収益事業を行っており、かつ従業員 300 人以下の者に限ります。
⑧ 問 合 せ 先
神奈川県感染症対策補助金班:受付時間:平日 9:00~12:00/13:00~17:00
電話番号:(080)7654-1148 ・ (080)7654-1162 ・ (080)7654-1172 ・ (080)7654-1189 ・ (080)7654-1235 ・ (080)7654-1254 ・
(080)7654-1289
是非、この機会に感染症の拡大防止に取り組む事業をされてみてはどうですか。
当商工会でもご相談を受付けておりますのでご不明な点がございましたら何なりとお問合せください。
感染症拡大防止事業補助金(第2次)HPはこちらをご覧くださいね。
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水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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