こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
東京都はじめ、神奈川県の感染者数は減少しておりますが、改めて人との接触は短時間でマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は『小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 』5回目受付のご案内です。
申請をご検討の事業者様はお早めにご準備をお願いいたしますね。改めて、内容をご説明いたします。
事業の目的
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プリセスの導入等の取組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助対象事業
補助対象となる事業はポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プリセスの導入等の取組み、感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。
補助対象者
小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
補助金額等
補助上限:100万円
補助率:3/4
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
〇感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※)は、政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき2021年1月以降に発令された新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業
又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者(以下、同じ)
〇2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
東京都はじめ、神奈川県の感染者数は減少しておりますが、改めて人との接触は短時間でマスク飲食等を励行し、咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は『小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> 』5回目受付のご案内です。
申請をご検討の事業者様はお早めにご準備をお願いいたしますね。改めて、内容をご説明いたします。
事業の目的
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プリセスの導入等の取組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助対象事業
補助対象となる事業はポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プリセスの導入等の取組み、感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。
補助対象者
小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
補助金額等
補助上限:100万円
補助率:3/4
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
〇感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※)は、政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき2021年1月以降に発令された新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業
又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者(以下、同じ)
〇2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
詳しい内容につきましては、小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠>HPをチェックしてくださいね。
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