こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
本日は、終戦記念日。「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。 先の不幸な大戦が終結して、78年目に当たるこの日に、この大戦で亡くなられた人たちの冥福と、世界の恒久平和を祈念します。
さて、今回は経済産業省が公募しております『副業・兼業支援補助金』のご案内です。
① 本事業の目的
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。
② 公募内容
第2次公募の受付(電子申請)を実施しています。
募集期間:2023年7月7日(金)~2023年8月17日(木)18時(必着)
なお、第3次公募も予定しております(9月上旬受付開始予定)
※本事業への申請は、補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」のみで受け付けます。Jグランツを利用するには「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要ですが、「gBizIDプライム」アカウントの申請から取得までの期間はおおむね2週間となっておりますので、本事業への申請をご検討されている方は、早めに利用登録を行ってください。
③ 補助事業の要件
〈 類型A 副業・兼業送り出し型 〉
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
〈 類型B 副業・兼業受け入れ型 〉
他の企業等(自社との間に独立性が認められない企業等を除く)において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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さて、今回は経済産業省が公募しております『副業・兼業支援補助金』のご案内です。
① 本事業の目的
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。
② 公募内容
第2次公募の受付(電子申請)を実施しています。
募集期間:2023年7月7日(金)~2023年8月17日(木)18時(必着)
なお、第3次公募も予定しております(9月上旬受付開始予定)
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③ 補助事業の要件
〈 類型A 副業・兼業送り出し型 〉
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
〈 類型B 副業・兼業受け入れ型 〉
他の企業等(自社との間に独立性が認められない企業等を除く)において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)
是非この機会に申請をご検討してみてはどうですか。。。
詳しい内容につきましては、副業・兼業支援補助事業のHPをチェックしてくださいね。
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