民間の霊園納骨堂にお墓納骨堂を持つと、管理料を徴収されることになる。
ちなみに札幌市営霊園の場合は、毎年支払うべき管理料はありません。
管理料は何に使われるのか?
通常、墓地納骨堂の管理者による管理の対象となるのは、管理者の事務的管理、園内通路、植栽、水場など各種設備・施設の共用部分の維持管理のための費用であります。
一般的に、墓地区画内納骨壇内部は使用者個人が占有しているため、管理者は原則立ち入ることはありません。
したがって、墓地区画内納骨壇内部の清掃は、使用者自身が行わなくてはなりません。
もし、墓地区画内納骨壇内部の清掃が行われていた場合は、管理者の“善意”ということになります。
マンションの管理料を例にすると、分かりやすいでしょう。
管理会社は廊下や建物周辺の清掃は行っても、住居の内部まで清掃を行うことはありません。
もし、勝手に内部の入ったら住居不法侵入になってしまいます。
お供えものを放置していたことにより、腐敗したものが墓石に染みを残したとしても、それは使用者の責任であり、管理者が問われることはありません。
なお、管理者の管理責任の範囲には、法的規定はありませんので、各霊園納骨堂の管理規則によって異なります。
ちなみに札幌市営霊園の場合は、毎年支払うべき管理料はありません。
管理料は何に使われるのか?
通常、墓地納骨堂の管理者による管理の対象となるのは、管理者の事務的管理、園内通路、植栽、水場など各種設備・施設の共用部分の維持管理のための費用であります。
一般的に、墓地区画内納骨壇内部は使用者個人が占有しているため、管理者は原則立ち入ることはありません。
したがって、墓地区画内納骨壇内部の清掃は、使用者自身が行わなくてはなりません。
もし、墓地区画内納骨壇内部の清掃が行われていた場合は、管理者の“善意”ということになります。
マンションの管理料を例にすると、分かりやすいでしょう。
管理会社は廊下や建物周辺の清掃は行っても、住居の内部まで清掃を行うことはありません。
もし、勝手に内部の入ったら住居不法侵入になってしまいます。
お供えものを放置していたことにより、腐敗したものが墓石に染みを残したとしても、それは使用者の責任であり、管理者が問われることはありません。
なお、管理者の管理責任の範囲には、法的規定はありませんので、各霊園納骨堂の管理規則によって異なります。
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