納骨堂info【もし「納骨堂」が罹災したら】より抜粋
納骨堂が罹災してしまった時、一体、どうなるのでしょう。
墓地の場合ですと、原則として「墓所区画内の復旧は使用者の義務(負担)」「園内の通路や駐車場など共益(共有して使用者が皆、使用している)部分の場合は「墓地の義務(負担)」というように分かれています。
無論、個別の細かな事例を挙げてゆくと ― たとえば、隣の墓石が倒れ込んできて、結果、被害を受けた ― とか ― 通路が陥没したことと併せて、それに面する墓所区画も同様に陥没したら ― など、実にさまざまな状況が考えられます。
納骨堂の場合、棚式、ロッカー式、あるいは定義には無かった自動搬送式タイプなどは、いずれも基本的にはそれらを提供している側の責任ということになるでしょう。
しかし、いわゆる厨子(仏壇)式や、フロアに"お墓"を建立している場合には、ほぼ墓地の場合と同じように厨子(仏壇)壇や"お墓"自体のみが罹災した場合、その復旧は各々の使用者の義務(負担)となるでしょう。
納骨堂という施設全体が罹災した場合はどうなるでしょう。
納骨堂の場合、賃貸型マンションですから、基本的には他に移れば良いだけのこと。はじめに支払った使用料の扱いについては問題となりそうですが、もし、仮に当該納骨堂が充分な耐震ないし免震の対策がなされていなかったことが明らかとなれば、使用料は戻ってくるだけではなく、他に移る際の費用なども求めることが出来るでしょう。ただ、納骨堂については別の問題が想定されます。
多くの納骨堂においては、焼骨を預けたり ― 特に、厨子(仏壇)式や、フロアに"お墓"を建立する ― 場合には、その納骨堂、納骨壇、建墓スペースを提供している宗教法人の檀信徒になっておられるという点です。
「えぇ?そんなことありませんよ」という方、もう一度、使用規則(使用契約約款)をご覧になられるか、納骨堂の職員、担当者にご確認下さい。「あぁ、確かに"使用なされる前の"ご宗旨・ご宗派は問いませんが、今はわたくしども○○寺のお檀家さんですよ」という答えが返ってくるはず。
つまり、皆さんは単に"納骨堂を使っている"だけではなく、そのお寺の"教え(教義)"を信仰する信者なのです。
で、あるとするならば、信者である以上、信仰しているお寺、そして、その納骨堂が罹災をしたらなら、再建に向けて積極的にかかわることが、当然、求められることになることについては、これはもう、法律などを前提に議論をするような事柄ではありません(野暮は承知の上で、あえて申すと、宗教法人法においては、明確に信者の地位 ― 義務、権利などについて述べられているところであります)。
執筆:横田睦
納骨堂が罹災してしまった時、一体、どうなるのでしょう。
墓地の場合ですと、原則として「墓所区画内の復旧は使用者の義務(負担)」「園内の通路や駐車場など共益(共有して使用者が皆、使用している)部分の場合は「墓地の義務(負担)」というように分かれています。
無論、個別の細かな事例を挙げてゆくと ― たとえば、隣の墓石が倒れ込んできて、結果、被害を受けた ― とか ― 通路が陥没したことと併せて、それに面する墓所区画も同様に陥没したら ― など、実にさまざまな状況が考えられます。
納骨堂の場合、棚式、ロッカー式、あるいは定義には無かった自動搬送式タイプなどは、いずれも基本的にはそれらを提供している側の責任ということになるでしょう。
しかし、いわゆる厨子(仏壇)式や、フロアに"お墓"を建立している場合には、ほぼ墓地の場合と同じように厨子(仏壇)壇や"お墓"自体のみが罹災した場合、その復旧は各々の使用者の義務(負担)となるでしょう。
納骨堂という施設全体が罹災した場合はどうなるでしょう。
納骨堂の場合、賃貸型マンションですから、基本的には他に移れば良いだけのこと。はじめに支払った使用料の扱いについては問題となりそうですが、もし、仮に当該納骨堂が充分な耐震ないし免震の対策がなされていなかったことが明らかとなれば、使用料は戻ってくるだけではなく、他に移る際の費用なども求めることが出来るでしょう。ただ、納骨堂については別の問題が想定されます。
多くの納骨堂においては、焼骨を預けたり ― 特に、厨子(仏壇)式や、フロアに"お墓"を建立する ― 場合には、その納骨堂、納骨壇、建墓スペースを提供している宗教法人の檀信徒になっておられるという点です。
「えぇ?そんなことありませんよ」という方、もう一度、使用規則(使用契約約款)をご覧になられるか、納骨堂の職員、担当者にご確認下さい。「あぁ、確かに"使用なされる前の"ご宗旨・ご宗派は問いませんが、今はわたくしども○○寺のお檀家さんですよ」という答えが返ってくるはず。
つまり、皆さんは単に"納骨堂を使っている"だけではなく、そのお寺の"教え(教義)"を信仰する信者なのです。
で、あるとするならば、信者である以上、信仰しているお寺、そして、その納骨堂が罹災をしたらなら、再建に向けて積極的にかかわることが、当然、求められることになることについては、これはもう、法律などを前提に議論をするような事柄ではありません(野暮は承知の上で、あえて申すと、宗教法人法においては、明確に信者の地位 ― 義務、権利などについて述べられているところであります)。
執筆:横田睦
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