幸せ未来

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マイナンバー受取任意の件

2015-12-11 04:51:16 | 今日の小さな幸せ
ポッチ! して庶民皆が幸せになっていきましょう

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マイナンバーカードを

受け取っていない世帯は

公表で1割以上


たぶん2割くらいの世帯が

まだ受け取っていない

感じのようです


この規定の7条に

このカードを受け取った人は

様々な義務を持つ


と規定されていて

逆に様々なところで

マイナンバーの使用は任意

とされており


逆に解釈すると

マイナンバーを受け取らなければ

義務は生じないとも

受け取れます


マイナンバーの提示がなくとも

それを理由とした

業務の拒否が出来ないと

規定されています


つまり現在テレビ宣伝で

会社の給料受け取りには

マイナンバーの提出が

義務化するごとくの

宣伝がされていますが


それを理由の給料の支払い

拒否は出来ないとはっきり

規定されています


マイナンバーは世界でも

義務化している国は

どこにもありません


アメリカやイタリアなどに

制度はありますが、使用は任意に

なっているようです

つまり実は日本でも

任意ということらしいです


つまり役所の申請でも

マイナンバーの提示がないから

受付はできないとか

は無いという事です


つまりマイナンバーの使用は

実際はあらゆる所で

任意なのです


各産業界でも使用すると

それが漏洩すると罰金が

来るので導入しないと

はっきり言っている所が

大変多いです


医師会でもカルテへの

マイナンバーの使用は

しない方針ですし
(マイナンバーの提示が
ないと診療はしないと
言う事はしないということです)


税理士会も消極的なようです


逆にマイナンバーを受け取って

来年以降役所に出向いて

顔写真入りの正式な

マイナンバーカードを作ると

様々な義務が生じる事になります


以前の住基ネットと同じで

法律上は任意なのです


住基ネットは受付票を

強引に送らなかったために

普及しなかったので


今回は強引に送ったという訳で

だからといってマイナンバーの

記載がないからという理由で


支払いや役所の受付

たとえば確定申告を拒否する

とかはしないと

はっきり規定されています


すでに受け取ってしまった方も

役所に受付票を今月中に

返送する事で

義務は回避出来るそうです


受け取るとマイナンバーの

使用規定を受諾したと

みなされ、様々な使用義務が

生じ、顔写真による

街角での行動追跡なども

されるようになります


マイナンバー規定を

受諾したという事に

なるそうですので、

よく考えて運用致しましょう


現在の受付票を持っていると

役所に顔写真を持って

手続きに出向く義務が

生じてしまいます


もちろんいろいろ管理して

いただきたいという方には

いいかもしれません


ここでは使用しない方が良いとか

使用すべきかということを

お勧めするのではなく

実際の規定がそうなっているそうです

ということをだけをお伝えしました


マイナンバーで税金を漏れなく

忘れる事なく

納めることも出来ますし

貯金の残高管理も役所に

監視していただくのも

良いでしょう


どこであなたが何を買い物して

どこにあなたが出かけていて

どこであなたがアルバイトをして

ハッキリともれなく

申告も正確に把握していただけます

ので、自己管理が出来ない人には

良い制度なのかも

しれません


つまり国民の多くは

自己管理は出来ないであろうと

親切心でこのカードを作って

くれたとも言えるかも

しれませんね


犯罪に巻き込まれた時

何かしらの助けにもなるかも

しれませんね


あとは自己責任で判断運用を

しましょう

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