ADOBE SYSTEMS INCORPORATED(アドビ システムズ社)
ADOBER 保証規定およびソフトウェア使用許諾契約書
ADOBE DIGITAL EDITIONS
ユーザの皆様へ:本書をよくお読みください。本書には、保証に関
する情報(第I部)と、ADOBEソフトウェアの使用について定めた
ライセンス契約(第II部)が含まれています。
第I部 保証の排除および責任の制限
保証の否定。本ソフトウェア(以下に定義)は、ADOBEが「現
状有姿」で、かつ欠陥を問わない条件で提供するものとします。適
用法により排除または制限することが認められない保証、条件、表
明、または条項を除き、ADOBEおよびそのサプライヤは、性能
、結果、第三者の権利の非侵害性、商品性、整合性、満足できる品
質、または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されないその
他のすべての事柄について、明示であると黙示であるとを問わず、
また制定法、普通法、慣習法、慣行法その他いかなる法的根拠に基
づくとを問わず、保証、制約、免責、表明または条件付けを一切行
わないものとします。ADOBEは本ソフトウェアについて、テク
ニカルサポートまたは救済措置を提供しません。
責任の制限。ADOBEまたはそのサプライヤは、ADOBEの代理
人が損害発生の可能性について報告を受けていたとしても、いかなる
損害、請求、費用、結果的損害、間接損害、付随的損害、逸失利
益、貯蓄の減少、または第三者によるいかなる請求についても、
相手方に一切責任を負わないものとします。上記の制限および除外
は、法律により許可される範囲において適用されます。本ソフトウ
ェアに基づくまたは関連するADOBEおよびそのサプライヤの責
任総額は、50米ドルを上限とします。ADOBEは、義務、保証
および責任を否認、排除、または制限する目的のためにADOBE
のサプライヤの代理を務めますが、その他の点または目的のために
代理を務めることはありません。ただし、ADOBEの過失または
不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害につき、ADOBE
がお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制
限されません。詳細については、ADOBEのカスタマサポート部
門までお問い合わせください。
第II部 ソフトウェア使用許諾契約書
ユーザの皆様へ:本契約書をよくお読みください。ADOBEソフ
トウェアの全部または一部を使用、複製、または配布した場合、特
に以下の事項に対する制限を含む本契約上のすべての条件を受諾し
たものと見なされます:2条で規定する使用および配布;第4条で
規定する譲渡;第7条で規定する保証;第8条で規定する責任。お
客様は、自ら署名した他の契約書と同様、本契約が法的強制力を持
つことを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得し
たすべての法人および本ソフトウェアの使用者を雇用している法人
に対して法的強制力があります。以上の条件に同意されない場合は、
本ソフトウェアをインストールまたは使用することはできません。
本ソフトウェアのすべての知的財産権は、ADOBEとそのサプライヤ
に帰属します。ADOBEは、本契約の条項に従うことを条件として、
本ソフトウェアのコピー、インストール、使用、または配布する
ことをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者
のマテリアルを使用するには、当該マテリアルの使用許諾契約書、
または“READ ME”ファイル、あるいは
http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp
でご覧いただける「第三者ソフトウェア通知および/または追加条件」
に記載された他の条件に従わなければなりません。
1. 定義
「ソフトウェア」とは、(a) (i) ファイルのすべての内容(物理メデ
ィアに電子的にダウンロードしたものやその他の配布方法によって提供
されたもの)、ディスク、CD-ROM、または本契約と共に提供されてい
るその他のメディア、(ii) 関連する説明資料および説明用ファイ(以
下、「マニュアル」といいます)、(iii) フォント、および (b) Adobe
または正規ライセンシーが提供する、上記情報のアップグレード、アッ
プデート、追加ファイルおよびコピーなど、ソフトウェアアップデート
をダウンロードしたもの(以下、総称して「アップデートといいます」)
を指すものとします。「Adobe」とは、本契約書の10 (a)条が適用され
る場合は、米国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated(ア
ドビ システムズ社)345 Park Avenue, San Jose, California 95110を
指し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立された
Adobe Systems Software Ireland Limited(Unit 3100, Lake Drive, City
West Campus, Saggert D24, Republic of Ireland)ならびにその関連会
社およびアドビ システムズ社のライセンシーを指すものとします。
2. ソフトウェアのライセンス
お客様がAdobeまたはその正規ライセンシーから本ソフトウェ
アを入手し、本契約の第3条に規定する制限事項を含む条項にお客
様が従うことを条件として、Adobeは、お客様に対し、下記の
とおりマニュアルに記載されている用途に本ソフトウェアを使用す
る非排他的なライセンスを許諾します。
2.1 一般的な使用。第3条に規定する重要な制限事項を含む本
契約書の条項に従うことを条件として、お客様は、1台の互換コン
ピュータに本ソフトウェアのコピーをインストールして使用するこ
とができます。本ソフトウェアは、同時に違うコンピュータで共有
、インストール、または使用することはできません。
2.2 配布。本ソフトウェアをサブライセンスまたは配布するこ
とはできません。
2.3 バックアップコピー。本ソフトウェアのバックアップコピ
ーは、他のコンピュータにインストールして使用しないことを条件
に、1部のみを作成できます。
2.4 変更の禁止。お客様は本ソフトウェアを修正、改変、翻訳
したり、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはで
きません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、
本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには
逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必
要な情報をAdobeに要求したにもかかわらず、その情報がAdobe
から提供されなかった場合を除き、お客様はリバースエンジ
ニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の
方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできま
せん。なお、Adobeは、上記の情報を提供するのに先立ち、合
理的な条件を課しかつ合理的な料金を請求する権利を有します。
Adobeから提供された当該情報、また、このように許可された逆
コンパイルによってお客様が入手した情報は、本契約に定められた
目的にのみ使用するものとし、第三者に開示することはできず、本
ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するた
めに使用することもできません。かかる情報についてのリクエスト
は、Adobeのカスタマサポート部門へ行われるものとします。
2.5 第三者製ソフトウェアアプリケーションとデータサービス
。本ソフトウェアは、Adobe以外の第三者が開発または提供し
たソフトウェアアプリケーション、情報およびデータ(以下、「第
三者情報」といいます)と相互運用性を持ち、使用することができ
ます。第三者情報をお客様が使用した場合、当該情報の入手先がお
客様に提示した条件に拘束されるものとします。Adobeが書面
で別途同意しない限り、Adobeはいかなる第三者情報に対して
も責任を負いません。第三者情報は、お客様自身の責任でご利用く
ださい。Adobeは、第三者情報に関する第三者の権利の非侵害
性、権原、整合性、正確性、安全性、使用可能性、満足できる品質
、商品性、または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されな
いその他のすべての事柄について、明示であると黙示であるとを問
わず、また制定法、普通法、慣習法、慣行法その他いかなる法的根
拠に基づくとを問わず、保証、制約、免責、表明または条件付けを
一切行わないものとします。
3. 制限
3.1 禁止されているデバイスおよびシステム。お客様は、PC以外の
デバイスで、またはオペレーティングシステムの組み込みバージョン
またはデバイスバージョンと共に本ソフトウェアを使用すること
はできません。誤解を避けるため、例えば、お客様は、(a)
モバイル製品、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、
Webパッドデバイス、Windows XPまたはVistaタブレットPC
エディションで動作していないタブレットおよびタブレットPC、
ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター
(Windows XP Media Center Editionとその後継機を除く)、電光掲示板
またはその他のデジタル標識、インターネット家電またはその他
インターネット周辺機器、PDA、医療機器、ATM、テレマティック装
置、ゲーム機、ホームオートメーション装置、キオスク、リモート
コントロール装置、またはその他の家庭用電子機器、(b) オペ
レーターを使った携帯テレビ、ケーブルテレビ、衛星テレビ、また
はテレビ装置、(c) その他のクローズドシステム装置に本ソフ
トウェアをインストールしたり使用したりすることはできません。
3.2 表示。第2条の規定を除き、お客様は本ソフトウェアをコピー
することはできません。お客様が作成する本ソフトウェアのすべて
のコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付され
た著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付され
ていなければなりません。
4. 譲渡
お客様は、本ソフトウェアに関するお客様の権利を貸与、リース、
サブライセンス、または譲渡することや、本ソフトウェアの全部ま
たは一部を他のユーザのコンピュータにコピーすることはできませ
ん。
5. 知的財産権、権利の留保
本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべてのコピーについて
は、Adobeおよびそのサプライヤが、知的財産権および所有権
を有します。本ソフトウェアの構造、編成およびコードは、アドビ
システムズ社およびそのサプライヤが保有する重大な営業秘密お
よび秘密情報です。本ソフトウェアは、米国とその他の国の著作権
法および国際条約の条項等の(ただしこれらに限定されない)法律
によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、
本契約によって本ソフトウェアに関して何らの知的財産権がお客様
に付与されるものではありません。また、お客様に明示的に許可さ
れたものを除くすべての権利は、Adobeとその関連会社および
サプライヤが保有します。
6. アップデート
本ソフトウェアが旧バージョンのアップデートである場合、かかる
アップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保
有していなければなりません。すべてのアップデートは、ライセン
スの交換を条件としてお客様に提供されます。お客様は、アップデ
ートを使用することにより、本ソフトウェアの旧バージョンを使用
する権利を自発的に放棄することに同意するものとします。例外と
して、以下の条件に従う場合に限り、お客様がアップデートを使用
した後も、お客様のアップデートへの移行を補助することを目的と
して、お客様は本ソフトウェアの旧バージョンの使用を続けること
ができます。(a) アップデートと旧バージョンが同じコンピュ
ータにインストールされていること、(b) 旧バージョンまたは
そのコピーが他の当事者や他のコンピュータに譲渡されていないこ
と(アップデートのすべてのコピーもこうした当事者やコンピュー
タに譲渡されている場合は除く)、(c) 本ソフトウェアの旧バ
ージョンをサポートするためのAdobeの義務が、アップデート
が利用可能となった時点で終了する可能性があることをお客様が認
めること。
7. 保証の否定
本ソフトウェアは、Adobeが「現状有姿」で、かつ欠陥を問わ
ない条件で提供します。Adobeは、その使用または性能に関し
て何らの保証もいたしません。適用法により排除または制限するこ
とが認められない保証、条件、表明、または条項を除き、Adobe
およびそのサプライヤは、性能、結果、第三者の権利の非侵害性
、商品性、整合性、満足できる品質、または特定目的への適合性を
含むがこれらに限定されないその他のすべての事柄について、明示
であると黙示であるとを問わず、また制定法、普通法、慣習法、慣
行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、一切の保証、条件
、表明、または条項を交わしません。Adobeは本ソフトウェア
について、テクニカルサポートまたは救済措置を提供しません。第
7条と第8条の規定は、いかなる理由においても本契約の満了後も
効力を有しますが、本契約の満了後における本ソフトウェアの使用
を継続する権利を示唆または付与するものではありません。
8. 責任の制限
Adobeまたはそのサプライヤは、その代理人が損害発生の可能
性について報告を受けていたとしても、いかなる損害、請求または
費用、結果的損害、間接損害、付随的損害、逸失利益または貯蓄の
減少、または第三者によるいかなる請求についても、相手方に一切
責任を負わないものとします。上記の制限および除外は、法律によ
り許可される範囲において適用されます。本ソフトウェアに基づく
または関連するAdobeおよびそのサプライヤの責任総額は、50
米ドルを上限とします。Adobeは、義務、保証および責任を
否認、排除、または制限する目的のためにAdobeのサプライヤ
の代理人となっていますが、その他の点または目的に関してはこの
限りではありません。ただし、Adobeの過失または不法行為(
詐欺)により生じた死亡または傷害についてAdobeがお客様に
対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されませ
ん。詳細については、Adobeのカスタマサポート部門までお問
い合わせください。
9. 輸出規制
本ソフトウェアを米国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下
、総称して「輸出法」といいます)で禁じられた国に出荷、譲渡、
輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意して
いただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に
指定されている場合、ユーザには、イラン、シリア、スーダン、キ
ューバ、および北朝鮮など、米国政府が輸出を禁止している国の国
民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユー
ザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないこ
とを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する
一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。
10. 準拠法
本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により
以下のとおり決定されるものとします。(a) 米国、カナダ、ま
たはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)
表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくは
これに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用
されている日本、中国、韓国、または東南アジアの他の国で購入し
た場合は日本の実体法。(c) 上記以外の法域で購入した場合は
英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォル
ニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本
の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンドンの管
轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判
管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買
契約に関する国連条約」も本契約には適用され、これらの適用は明
示的に排除されます。
11. 一般条項
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合にお
いても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って
強制力を維持します。本契約は、顧客として取引する当事者の法的
権利を損なうものではありません。本契約は、権限を有するAdobe
の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。アップデ
ートは、追加条項または異なる条項とともにAdobeにより使用
許諾される場合があります。本契約はAdobeおよびお客様の本
ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する
本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優
先します。
12. 米国政府がエンドユーザである場合
本ソフトウェア製品およびマニュアルは、48 C.F.R. §2.10lに定義
された「商用品目(Commercia1 Items)」であり、48 C.F.R. §12.212
または48 C.F.R. §227.7202にいう「商用コンピュータソフトウェア
(Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフト
ウェアマニュアル(Commercial Computer Software Documentation)」
からなるものです。48 C.F.R.§12,212または48 C.F.R. §§227.7202-1
ないし227.7202-4に従い、商用コンピュータソフトウェアおよび商
用コンピュータソフトウェアマニュアルは、米国政府がエンドユー
ザである場合、商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、本契約の
条件に基づき他のすべてのユーザに対して与えられたと同等の権利
のみ米国政府に対して与えられます。未公開著作物に関する権利は、
米国著作権法により留保されます。Adobe Systems Incorporated,
345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA。Adobeは、
エンドユーザである米国政府のため、すべての機会均等法(執行命
令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment
Assistance Act(38 USC 4212)402条および1973年Rehabilitation
Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、60-250、およ
び60-741の規制を含みます)を遵守することに同意します。積極的
是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一
部を構成するものとします。
13. ライセンスの遵守
企業であるユーザがAdobe、またはAdobeが授権した代理人
から要求された場合、当該時点においてすべてのソフトウェアが
Adobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されてい
ることを、30日以内に文書により証明することに同意します。
14. 個別規定および例外
14.1 ドイツまたはオーストリアに居住するユーザへの限定的
保証。ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これ
らの国に通常居住している場合、第7条は適用されません。ただし
、Adobeでは、推奨されたハードウェア構成で使用された場合
に、本ソフトウェアが文書に記載された機能(以下、「同意した機
能」といいます)を提供することを、本ソフトウェアを受領された
後、限定的な保証期間にわたって保証します。本条で、「限定的な
保証期間」とは、企業ユーザの場合は1年、企業ユーザでない場合
は2年を意味します。同意した機能との軽微な差異は、保証の権利
とは見なされず、保証の権利を構成するものでもありません。本ソ
フトウェアのアップデート、プレリリース、試用版、製品サンプル
、非再販(NFR)コピーなど、無料で提供された本ソフトウェア
には、本条の限定的保証は適用されません。また、ユーザが本ソフ
トウェアに加えた改変による不具合についても同様です。保証を請
求する場合、限定的な保証期間内に、領収書の写しを添えて本ソフ
トウェアの購入店に当社の費用負担で返送してください。本ソフト
ウェアの機能が同意した機能と大きく異なる場合、Adobeは独
自の判断により、再履行によって本ソフトウェアを修復または交換
する権利を有します。本ソフトウェアを修復または交換できない場
合は、購入価格の減額(以下、「減額」といいます)または購入契
約の取消し(以下、「取消し」といいます)が認められます。詳細
については、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせ
ください。
14.2 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザに適用される
責任の制限。
14.2.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得
し、これらの国に通常居住している場合、第8条は適用されません
。代わりに、第14条2項2号の規定を条件とし、Adobeの法
律上の損害賠償責任は、次のように限定されます。(i) 重大な
契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関して
は、購入契約を結んだ時点で一般的に予測可能であった損害額を上
限としてAdobeは責任を負うものとします。(ii) 重大で
ない契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関
しては、Adobeは責任を負いません。
14.2.2 前述の限定責任は、強制的な法的責任、特にドイツ
製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対
する責任、過失により発生した人身傷害に対する責任には適用され
ません。
14.2.3 お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆ
る合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフ
トウェアおよびお客様のコンピュータデータのバックアップコピー
を作成することを要求されます。
14.3 プレリリース製品補足条件。本ライセンスについてお客
様が入手した製品が発売以前の製品か、アルファ版またはベータ版
ソフトウェア、あるいはAdobe Labsから入手したソフト
ウェア(以下、「プレリリースソフトウェア」といいます)である
場合は、本条が適用されます。本条内に記載される規定が本契約の
その他の条件と矛盾する場合に限り、本条は、その矛盾を解決する
ために必要な範囲においてのみ、プレリリース版ソフトウェアに関
する本契約のその他の条件に優先するものとします。ユーザは、本
ソフトウェアは、プレリリース版であること、Adobeから提供
される発売製品に相当するものではないこと、バグ、エラー、およ
び、システムに影響する、または、データの損失につながる不具合
を含む可能性があることを了承するものとします。プレリリース版
ソフトウェアは、「現状有姿」でユーザに提供されるものであり、
Adobeは何らの責任義務を負わず、または保証もいたしません
。ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの将来における販売は、
Adobeによって保証されていないことを了解するものとします
Adobeは、ユーザに対して、将来におけるプレリリース版ソフ
トウェアの商業販売の義務を、明示的および暗示的であれ表意する
ことはなく、プレリリース版ソフトウェアと類似したまたは互換性
のある製品を販売しないことが有り得ます。プレリリース版ソフト
ウェア、またはこれに関連する製品の調査または開発は、これを行
うユーザ側の責任によってのみ行われるものとします。本契約の有
効期間中、Adobeからの要請に基づき、お客様は、エラーやバ
グレポートなど、プレリリース版ソフトウェアのテストおよび使用
に関するフィードバックをAdobeに提供することを了承するものとし
ます。プレリリース版ソフトウェアが、別の書面による使用許諾契
約書、すなわちAdobe Systems Incorporated Serial Agreement for
Unreleased Products(アドビ システムズ社未発表製品向けシリアル
契約)に添付されて提供された場合は、プレリリース版ソフトウェ
アの使用は、同時にこの使用許諾契約書に準拠します。ユーザは、
プレリリース版ソフトウェアの新しい未発表バージョン、または一
般に発売された販売用バージョンをAdobeから受け取った場合、単一
製品または複合製品の一部であるかにかかわらず、これに先立って
Adobeから受け取ったすべてのプレリリース版ソフトウェアを返品
または廃棄すること、およびそれより新しいバージョンの使用許諾
契約を遵守することを了承するものとします。本条の規定にかかわ
らず、米国外のお客様は、一般リリースされた(販売用)ソフト
ウェアの発売開始日より以前にプレリリース版ソフトウェアのテス
トを完了した場合は、完了日より30日以内にプレリリース版ソフト
ウェアを返品または廃棄することに同意するものとします。
本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希
望される場合は、この背品に添付されている連絡先またはウェブサ
イトwww.adobe.com/jpをご確認のうえ、最寄りの当社営業所まで
お問い合わせください。
Adobeは、米国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ
社の登録商標あるいは商標です。
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