顧問である伊藤茂教授が『遺体管理の知識と技術』を出版されました。
ご遺体の基礎知識からその変化と管理について、葬儀分野が行う処置と看護師が行うエンゼルケアメイク、グリーフケアまでを解説する。
ご遺体とご遺族に関わる医療従事者、葬儀関係者が知 っておきたい知識を網羅。
死後の処置に携わる人のための遺体管理学入門。
問い合わせ先
著書 : 『遺体管理の知識と技術』
出版元 : 中央法規出版株式会社
発行日 : 2013年04月20日
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
海外医療情報センター
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご遺体の基礎知識からその変化と管理について、葬儀分野が行う処置と看護師が行うエンゼルケアメイク、グリーフケアまでを解説する。
ご遺体とご遺族に関わる医療従事者、葬儀関係者が知 っておきたい知識を網羅。
死後の処置に携わる人のための遺体管理学入門。
問い合わせ先
著書 : 『遺体管理の知識と技術』
出版元 : 中央法規出版株式会社
発行日 : 2013年04月20日
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
海外医療情報センター
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)