海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送

2013-10-23 10:01:16 | 旅行
海外医療情報センターでは、海外からご遺体搬送の支援も行っています。国際的な在日外国人の方のご遺体も海外に向けて移送する事も可能です。

 日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。

 言葉のなかでも海外死亡時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。

 外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。

 最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。

 海外事故死のケースは300名弱と伺っております。

 当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。

 私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。

 外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。

 しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡

 ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。

 大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。



 当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。

 海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。

 場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。

 海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。



   各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

 その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。



   コールセンター 365日 24時間 対応

 日本国内からは TEL 0120-688-666

 海外からは   TEL  +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)



 ■ ご連絡頂いてから

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 ■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。

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 ■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き

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 ■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)

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 ■ 移送手続きや移送手配

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 ■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。



  ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。

海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送






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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
 ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。

 ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。

 米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。


ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ