海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療通訳と高額医療費の減額交渉の活動とは

2013-10-22 10:08:42 | 旅行
NPO法人海外医療情報センターには、医療のスペシャリストチームが存在し海外の病院で言葉が通じない等の際に通訳を行う業務を手掛けております。

 医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。

 日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。

 また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。

 海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。

 楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。

 当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。

 万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。

   外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。

   よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。

 何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?

 その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。

 ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。

 事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。

 私達、海外医療情報相談センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。

 治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。

 大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。

海外医療通訳と高額医療費の減額交渉



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
*********************************************************************



空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。

帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。

感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。

その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ



*********************************************************************
海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ